藤枝市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

藤枝市では、再生可能エネルギー発電設備の設置について必要な事項を定め、本市の魅力ある景観、豊かな自然環境及び安全で安心な生活環境の保全と、地球温暖化対策の推進に寄与することを目的に「藤枝市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定しました。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

条例の要旨

この条例が適用される再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする事業者は、本市の景観、自然環境及び生活環境に十分配慮するとともに、関係住民や土地所有者等に対し事業の計画内容や設備の維持管理方法等について十分説明し、関係住民や土地所有者等と良好な関係を保持するように努めなければなりません。

また、事業者は、事業に着手しようとする60日前までに必要な事項を届け出て、市長の同意を得なければなりません。

市民は、この条例の目的を達成するため、条例に定める手続の実施に協力するよう努める必要があります。

なお、この条例は大規模な再生可能エネルギー事業を一概に規制するものではありません。

Q&A

この条例の対象となる再生可能エネルギー発電設備ってなに?

対象となるのは以下の設備です。

  • 太陽光発電設備
  • 風力発電設備
  • バイオマス発電設備

この条例が適用される条件ってなに?

次のいずれかに該当する場合に適用されます。

  1. 事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業
  2. 再生可能エネルギー発電設備の高さが15メートルを超える事業

注意:建築物の屋根や屋上に再生可能エネルギー発電設備を設置するものについては、この条例は適用しません。

事業禁止区域の指定はあるの?

禁止区域の指定はありませんが、歴史的又は郷土的な特色を有している区域や自然災害による被害の危険性が高い区域等は「抑制区域」として指定し、区域内の事業については市長の同意が得られないことがあります。

罰則規定はあるの?

罰則はありませんが、虚偽の届出をした場合や市長の同意を得ずに事業着手した場合等は、指導・助言及び勧告を行うことがあります。また、勧告に従わない場合には、事業者の情報や勧告内容等について公表することがあります。公表を行った場合は、その内容及び公表の事実を国・県へ報告します。

お問い合わせ

環境政策課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3183
ファックス:054-631-9083

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更新日:2021年04月01日