藤枝市路上喫煙の防止に関する条例について

藤枝市では、平成29年10月1日から「藤枝市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しています。路上喫煙を抑制することで、タバコによる火傷や副流煙による健康被害、吸殻のポイ捨てによる生活環境の悪化を防ぎ、誰もが安心して過ごすことができる快適な空間の確保に努めています。タバコを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるよう、みなさんの御理解と御協力をお願いします。

条例の要旨

市民等は、歩行中や自転車乗車中、人が多く往来する場所では、路上喫煙をしないよう努めなければなりません。また、市では路上喫煙の防止に関する施策に積極的に取り組むことが定められています。なお、この条例は、禁煙を強制するものではなく、喫煙マナーとルールを守り、住みよいまちをつくることを目的としています。

Q&A

条例の主な内容ってなに?

「市内全域で路上喫煙をしないよう努めなければならない」ことです。

路上喫煙ってなに?

道路や公園、公共の場所(室内を除く)で、たばこを吸うことや火のついたたばこを所持することいいます。

対象は市民だけ?

市内に住んでいる人に加え、観光などで市内を訪れた人や市内の事業者なども含みます。

罰則規定はあるの?

罰則はありません。努力義務ですが、タバコを吸わない人や生活環境への配慮をお願いします。

路上喫煙禁止地区の指定はあるの?

現在、禁止地区の指定はありません。今後、市民のみなさまの意見を取り入れながら検討していきます。

加熱式タバコ・電子タバコなど火のついていないタバコは該当するの?

現時点では、本条例における路上喫煙の対象とはなりません。しかし、加熱式タバコは、改正健康増進法の受動喫煙の規制の対象となりますので注意してください。また、電子タバコは改正健康増進法の規制の対象にはなりませんが、周囲の人に路上喫煙と誤解されないよう、配慮をお願いします。

お問い合わせ

環境政策課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3183
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更新日:2021年03月19日