適格請求書(インボイス)発行事業者登録について

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

藤枝市水道事業:T3800020005663

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

藤枝市水道事業では、以下の1.~4.を適格請求書(インボイス)として利用者の方にお送りします。仕入税額控除の適用を受ける課税事業者の方は、必ず1.~4.のいずれかを保存してください。
なお、下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料については、上水道事業が媒介者交付を行います。

 

<適格請求書(インボイス)>
1.「水道使用水量のお知らせ(検針票)」・・・給水先住所の郵便受け等に投函
2.「納入通知書・督促状」・・・口座振替をご利用でないお客様に郵送
3.「上下水道使用量のお知らせ」・・・給水先と請求先が異なる方及び希望者に郵送

<修正した適格請求書(修正インボイス)>
4.「上下水道料金の更正について」・・・特別な理由で水道料金が変更となった方に送付

 

1.~4.について、準備が整い次第、インボイス対応したものを送付いたします。

事業者の皆様へ

制度が開始される令和5年10月1日以降に、藤枝市水道事業と工事請負費、各種業務委託および物品購入等の契約(取引)を行う場合、消費税の納付義務のある課税業者(課税売上高が、1,000万円を超える事業者など)の方につきましては、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。

 

登録手続きなどについては国税庁ホームページ等をご確認ください。

 

国税庁ホームページ(外部リンク)「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

国税庁ホームページ(外部リンク)「(適格請求書発行事業の)申請手続」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

お問い合わせ

水道料金お客さまセンター
〒426-0023 静岡県藤枝市茶町2-6-15 藤枝市水道事務所
電話:054-646-4111
ファックス:054-646-4113

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更新日:2023年05月01日