事業者等から提出される請求書への押印省略について
行政手続きの見直しに伴い、事業者(法人・個人事業者)や個人の方から藤枝市へ提出していただく請求書について、押印を省略し、電子メール(PDF形式)での提出ができるようになります。
押印省略が可能な書類
請求書
(注記:ただし、法令、条例、規則、要綱等により、押印することが定められている場合を除きます)
適用開始年月日
請求日が令和8年6月1日以降のものから適用
留意事項
・従来の取り扱いと同様に、請求書へ代表者印、社印、個人の印等を押印し提出することも可能です。
・押印を省略した請求書は、市の担当課宛てに電子メール等で提出することも可能です。なお、電子メールで提出される場合は、改ざん防止の観点からPDF形式で提出してください。
・請求内容の確認のため、市担当部署から電話連絡等により問い合わせをさせていただく場合があります。また、押印が省略された請求書の発行元を確認するため、担当者の在籍確認や身分証の提示を求める場合があります。






更新日:2026年05月01日