「藤枝市民応援商品券発行業務」公募型プロポーザルを実施します

業務名

藤枝市民生活応援商品券発行業務

目的

物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用した商品券の配布事業について、本市で前例のない、全市民を対象とした商品券の郵送を行う必要があり、高い専門性が求められることから、業務の履行に最も適したスキルやノウハウを有する事業者の創意工夫を活かすことにより、市民への迅速かつスムーズな配布を行うことを目的とする。

募集概要

業者決定方式

公募型プロポーザル方式

業務期間

契約締結日から令和9年2月26日(金曜日)まで

見積限度額

1,121,000,000円を上限とする。(※1)

ただし、見積限度額が契約金額とは限らない。

※1 うち973,000,000円(非課税)は商品券の還元原資とし、業務委託費の上限は148,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)

支払条件

詳細は受託者が決定したのちに協議の上決定

参加資格

藤枝市民生活応援商品券発行業務委託公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)の参加資格を有する者は、公募型プロポーザル参加表明書提出期限日時点(令和8年1月22日(木曜日))において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

なお、本市との契約締結までの間に、次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、原則として参加資格を取り消すものとする。

1.静岡県内の人口10万人以上の自治体から商品券あるいはクーポン(デジタルクーポンを含む)発行及びそれに付随する業務(コールセンター運営、チラシ、ポスターのデザイン及び印刷、換金作業等)を受託し、業務を完了した実績があること。

2.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。

3.地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に基づく藤枝市の入札参加資格基準による入札参加の資格制限に該当しないこと。

4.企画提案書等の提出期限までに、藤枝市から、藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成25年藤枝市告示第178号)に基づく入札参加停止、藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成6年施行)による指名排除を受けていないこと。

5.会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(申立てが予定されている者を含む。)でないこと。

6.会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づく特別清算開始の申立てがなされている者(申立てが予定されている者を含む。)でないこと。

7.破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続き開始の申立てがなされている者(申立てが予定されている者を含む。)でないこと。

8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと。

9.地方税及び国税に滞納がない者であること。

申込みについて

参加申込みは「参加申込及び参加資格審査」に従って必要書類を提出することにより行い、参加資格の審査を受けるとともに、「企画提案書作成方法」に従って企画提案書類を提出することにより、本プロポーザルへの応募とする。

応募締切

参加申込締切

令和8年1月22日(木曜日) 午後5時必着

企画提案締切

令和8年1月30日(金曜日)午後5時必着

質疑応答及び説明会

質問書の提出方法

任意様式に記入の上、Eメールにより提出すること。(※メール提出後その旨を電話にて連絡する。)
電話による質問の受付は行わない。

提出期限

令和8年1月23日(金曜日)午後5時(必着)

提出先

shokan@city.fujieda.lg.jp

質問に対する回答及び回答日

令和8年1月27日まで(火曜日)までに、参加表明書を提出した全事業者に電子メールで回答する。

説明会

本プロポーザルに関する説明会は実施しない。

参加申込及び参加資格審査

提出書類

  • 第1号様式「参加申込書」
  • 第2号様式「同種・類似業務実績調書」
  • 第3号様式「業務の実施体制調書」
  • 法人・商業登記現在事項証明書又は履歴事項全部証明書

(写しでも可 発行日から3か月以内のもの)

  • 直近1事業年度分の賃借対照表、損益計算書及び資本等変動計算書の写し
  •  納税証明書(写しでも可)※法人税、消費税、地方税について未納がないことを証明するもの
  • 代表者印の印鑑登録証証明書(発行日から3か月以内のもの)

提出方法

持参又は郵送(郵送の場合は、提出期限必着とする。)

※持参の場合は、市役所閉庁日を除く午後5時まで

提出先

〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2丁目15番25号 藤枝市産業振興部商業振興課 宛

提出締切

令和8年1月22日(木曜日)午後5時 必着

参加資格の審査及び審査結果通知

「参加資格」に定める要件を満たすか審査し、審査結果は、土曜、日曜、祝日を除く3日以内を目安とし、令和8年1月27日(火曜日)までに申込者に電子メールで通知する。なお、参加資格に満たないと判断された事業者は、通知をした日の翌日から起算して7日以内(土日祝日を除く)にその理由について書面(任意様式)にて説明を求めることができる。回答は書面により行う。

企画提案書作成方法

参加資格を有する申込者は、下記のとおり企画提案書等を提出するものとする。

提出書類

  • 企画提案書(任意の様式) 正本1部、副本6部
  • 見積書及び内訳書(任意の様式) 正本1部、副本6部

提出書類作成上の注意事項

  • 企画提案書については、業務ごとに人員の配置体制を明記するとともに、別紙「審査基準表」に掲げる評価項目が表現されたものであること。
  • 企画提案書については、基本的な考え方を簡潔に記述し、A4(縦、横)、使用するフォントは12pt以上とし、各ページに通し番号を振ること。
  • 見積書及び内訳書は、企画提案書の内容に基づき、本業務の実施に必要となる費用を算出し、見積りの内容が分かるように記載すること。なお、還元原資及び業務委託料(消費税及び地方消費税を含む)の総額を記載すること。

提出方法

持参又は郵送(郵送の場合は、提出期限必着とする。)
※持参の場合は、市役所閉庁日を除く午後5時まで

併せてデータを提出とする。

提出期限

令和8年1月30日(金曜日)午後5時必着

提出先

〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2丁目15番25号 藤枝市産業振興部商業振興課 宛
E-mail:shokan@city.fujieda.lg.jp

審査方法

  • 各事業者の企画提案書及びプレゼンテーションについて、本市が別に定める審査委員会にて、審査基準に基づき公平に審査した上で、最も高い得点を得た者(以下、「最高得点者」という)を委託予定者として選定する。
  • 審査委員会各委員の持ち点(100点)を合算した値の6割以上を最低基準点とし、最低基準点に満たない参加事業者は選外とする。
  • 最高得点者が複数の場合は、見積額の最も低い参加事業者を委託予定者とする。なお、見積額も同額であった場合は、審査委員会の合議により選定する。
  • 参加事業者が1者の場合においても、プレゼンテーションを実施し、審査委員会における評価を行った上で、選定の可否を決定する。

プレゼンテーションの概要

開催日

令和8年2月3日(火曜日)
※時間等詳細は参加事業者に別途連絡する。

会場

藤枝市役所南館3階会議室(藤枝市岡出山2丁目15番25号)

審査結果

  • 審査結果は、令和8年2月5日(木曜日)までに、審査を受けた事業者全員に対して、プロポーザル方式審査結果通知書により通知する。
  • 候補事業者として選定されなかった事業者は、プロポーザル方式審査結果通知書を発送した日の翌日から7日以内に、その理由について説明を求めることができる。
  • 審査委員会における審査及び評価の結果については、最優秀提案事業者及び次点事業者のみ本市ホームページで公表する。

提案書の失格要件

提案書が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該提案は失格とする。

  • 提案書に虚偽の記載があった場合。
  • 本募集要項に示す提案書の提出期間、提出先、提出方法等の条件に適合しない書類の提出があった場合。
  • 審査内容に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。

提案書の取り扱い

  • 書類等の作成に用いる用語、通貨及び単位は、日本語、日本通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とし、説明文は平易な表現に心がけること。
  • 提出後の書類については変更できないものとし、採用、不採用にかかわらず返却しない。ただし、市が審査に必要と判断したときは、追加の資料の提出を求める場合がある。
  • 提出書類等の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属することとする。
  • 市は、プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された提案書等の全部又は一部の複製等をすることができる。
  • 本プロポーザルに関連して市から得た資料及び情報等の取扱いには十分注意するとともに、無断で提案に係る目的以外で使用することを禁止する。
  • 本プロポーザルに係る提出書類は、藤枝市情報公開条例(平成13年条例第2号)に基づき、情報公開の対象となる。

契約の締結

  • 候補事業者と契約交渉を行った上、合意が得られた時点で、随意契約による契約を締結する。契約の際は、改めて見積書を提出するものとする。
  • 候補事業者との交渉が不調に終わったときは、次点者と同様の交渉を行うこととし、以下同様とする。

留意事項

資料等の作成等、本プロポーザルに要する費用は、すべて提案者の負担とする。

その他

  • 具体的な業務内容については、関連資料の「藤枝市民生活応援商品券発行業務委託仕様書」を参照すること。
  • 本プロポーザルに関する詳細については、関連資料の「藤枝市民生活応援商品券発行業務委託公募型プロポーザル実施要領」を参照すること。

関連資料

お問い合わせ

商業振興課・商店街活性化推進室
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-5250
ファックス:054-631-9082
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更新日:2026年01月09日