森林の土地の所有者届出制度について
森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
森林所有者届出制度リーフ(林野庁作成) (PDFファイル: 831.6KB)
届出対象者
個人・法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、対象外
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
取得した土地のある市町村の長
届出書類:
1.森林の土地の所有者届出書 ※押印は不要です
【様式】森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 40.0KB)
2.その森林の土地の位置を示す図面(例:公図等)
3.その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
お問い合わせ
農林基盤整備課
〒426-0026藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
電話:054-643-3350
ファックス:054-631-9081
更新日:2022年03月03日