静岡県の最低賃金について
静岡県の最低賃金について
静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される
「静岡県最低賃金」は時間額885円(令和元年10月4日発効)で据え置きとなりました。
地域別最低賃金(令和元年10月4日より) | 最低賃金額(円) 時間額 |
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静岡県最低賃金 |
885 |
静岡県産業別最低賃金(令和元年12月21日より) |
最低賃金額(円) ( )は改定前 |
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タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 897 (879) |
鉄鋼、非鉄金属製造業 | 935(916) |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 950(930) |
電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 919(900) |
各種商品小売業(百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所) | 886(866) |
最低賃金制度とは?
働くすべての人に対し、賃金の最低額を保証する制度です。
最低賃金は最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めており、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効化され、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
お問い合わせ
静岡労働局労働基準部賃金室(電話:054-254-6315)
またはお近くの労働基準監督署へ、お問い合せください。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
静岡労働局ホームページ外部リンク
更新日:2019年12月21日