住宅の省エネリフォームに関する補助(建築住宅課)

※令和5年度の補助申請受付は終了しました。

無料の省エネ診断のみ受付しています。

対象

省エネ基準を満たさない既存の一戸建て住宅
(借家も対象です。所有者の同意を得て申し込みをして下さい。)

専門家による無料の省エネ診断

市が委託している省エネ診断士が、住宅の省エネ性能の診断に無料で応じます。

(※診断対象は木造住宅のみとなります。)

要件

診断に必要な既存の図面等があること。

申込方法

建築住宅課の窓口または電話(643-3481)でお申し込みください。

※お申し込み時に図面の写しを戴きたいため、窓口にお越しの際は図面をご用意ください。
お電話で申し込みの際はメール等で図面を送っていただく必要があります。(mail:kenchiku@city.fujieda.shizuoka.jp)

藤枝市住宅省エネ設計推進事業

省エネ診断の結果、省エネ基準(ZEH水準)を満たさない住宅を省エネ基準(ZEH水準)に改修するための設計費用の一部を補助します。

※住宅全体改修又は部分改修

 

無料の省エネ診断は、設計補助を受ける際の必須要件ではありません。

補助上限額

38万8千円 (補助率:3分の2)

藤枝市住宅省エネ改修推進事業

省エネ基準(ZEH水準)を満たさない住宅の一部または全体を、省エネ基準(ZEH水準)に改修する費用の一部を補助します。

補助上限額

ソーラーパネルのイラスト画像

■省エネ基準   76.6万円/戸


■ZEH水準 102.5万円/戸

            (*138.5万円/戸)

   *構造補強工事を行う場合

 

◇ 補助額は、モデル工事費×23%の合計額、実際の工事費×23%、補助上限額のうち最も低い額とする。
◇ 設備の効率化に係る工事の補助対象は、開口部・躯体等の断熱化工事と同額以下。
延床面積500平方メートル以下の木造住宅について、ZEH化に対応するための構造補強が必要になる場合があります。

補助要件

・全体改修【選択】
改修後の住宅が省エネ基準又はZEH水準に相当するものであって、第三者機関の評価・認証を受けたもの


・部分改修【選択】
改修部分が仕様基準(熱貫流率)に適合するものであって、2か所以上の開口部の改修を含むこと


・改修後に耐震性が確保されること【必須】

新耐震基準に適合するもの。(昭和56年5月以前の建築された住宅は耐震補強工事が必要となる場合があります)。

ZEH水準に全体改修する場合にあっては以下にも該当すること。

2階建以下かつ延べ床面積が500平方メートル以下の木造住宅をZEHレベルに全体改修する場合は、以下の1.~4.のいずれかに該当すること
1.構造計算により構造安全性が確かめられた住宅
2.「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」(以下、「壁量等基準(案)」)により構造安全性が確かめられた住宅(ただし、柱の小径に関する規定への適合は要件としない)
3.耐震等級3を満たす住宅
4.耐震等級2を満たし、かつ、建築主等に対して次のイ及びロの事項の説明を行った上で同意を得た住宅
イ 国交省において、壁量等基準(案)を原案として政省令・告示等の検討・公布を予定しており、確定・公布された基準は、令和7年4月以降に建築される木造のZEHが満たすべき基準となること
ロ 当該住宅が、上記見直しにより、見直し後の壁量等の基準を満たさなくなる可能性があること

留意事項

・着手前(契約前)の申請が必要になります。
・予算に達した時点で受付を終了します。
・年度内(2月末まで)での完了が必要になります。
・対象事業費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。

お問い合わせ

建築住宅課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3481
ファックス:054-643-3280

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年06月05日