中山間空き家バンク登録物件への移転(引越)補助制度(中山間地域活性化推進事業費補助金)
藤枝市では中山間地域空き家・空き地バンクに登録された空き家への移転(引越)に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助しています。
補助対象となる経費
・空き家への移転(引越)に要する経費
(注記:補助金の交付決定前に移転しているものは対象となりません)
補助金額
経費の2分の1以内
- 取得空き家を住所とする直前の住所が静岡県外の人…上限20万円
- 取得空き家を住所とする直前の住所が静岡県内(市外)の人…上限5万円
補助対象者
中山間地域空き家・空き地バンクの利用登録者で、次の全てに該当する者
・市外に居住している者
・世帯員に65歳未満の者が含まれる者
・今後10年以上定住(住所を定めること。)する見込みのある者
・空き家登録者(物件所有者)と生計を一にしていない者若しくは3親等以内の親族でない者
・納付すべき市税を滞納していない者
・暴力団員または暴力団密接関係者ではない者(世帯員全員)
補助金の交付回数
同一世帯に対し1回限りとします。
申請書類
・交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第2号様式)
・収支予算書(第3号様式)
・資金状況調べ(第4号様式)
・申請者の完納証明書
・移転費用の見積書
・移転前の現場写真
・賃貸借契約書又は売買契約書の写し
・その他市長が必要と認める書類
(注記:ケースにより申請書類が異なりますので、まずは、中山間地域活性化推進課へお問い合わせください。なお、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。)
補助金の返還等
次に該当する場合は、補助金の返還を求めます。
・10年未満で当該空き家を取り壊したとき。ただし、同所に改築・新築した住居に継続して住み続ける場合は除きます。
・10年未満で当該空き家を空き家・空き地利用登録者以外に売却・賃貸したとき。
・10年未満で転出又は転居したとき。
補助金交付要綱
藤枝市中山間地域活性化推進事業費補助金交付要綱(Wordファイル:110.5KB)
(注記:この補助制度の上記要綱における事業種別の名称は「移住定住促進事業(移転事業)」です。)
リーフレット
準備中
地図情報
お問い合わせ
中山間地域活性化推進課
〒426-0132 静岡県藤枝市本郷876 藤の瀬会館内
電話:054-639-0120
ファックス:054-648-2755
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更新日:2022年03月07日