浄化槽設置補助金

令和8年3月9日更新

令和8年4月1日から一部書類が変更になっています。

提出の際は新しいものを使用してください。

・(施工業者用)藤枝市浄化槽設置補助金の手引き

・施工写真一覧

・完了届提出書類チェックリスト

 

令和7年度の浄化槽設置補助金申請は令和8年1月30日(金曜日)をもって、受付を終了しました。

なお、完了届の提出締切は令和8年2月27日(金曜日)です。

補助の対象

対象区域

補助の対象は市全域のうち下記の区域を除いた区域とします。

  1. 下水道事業計画区域
  2. 農業集落排水事業認可区域
  3. 地域汚水処理施設の処理区域
  4. 集中浄化槽の処理区域

補助対象の区域かどうかは、以下のファイルをご覧ください。

「一部対象」となっている区域については、下水道課までお問い合わせください。

交付対象者

  1. 個人の住宅(併用住宅を含む)を建築し浄化槽を設置する者
  2. 個人の住宅(併用住宅を含む)の既設単独処理浄化槽に換えて浄化槽を設置する者
  3. 個人の住宅(併用住宅を含む)の汲取り便槽に換えて浄化槽を設置する者

補助対象浄化槽は、10人槽までとし一家庭に1基までとします

【基本的な考え方】

静岡県内では、住宅に設ける浄化槽の人槽(浄化槽の大きさ)の基準において、以下のような取扱いとしております。

延べ床面積が145平方メートル以下:5人槽
延べ床面積が145平方メートルより広い:7人槽
2世帯住宅かつ台所・風呂がそれぞれ2ヶ所以上:10人槽

※全国的な基準は以下のとおりです。(10人槽は同一)

延べ床面積の基準が130平方メートル以下:5人槽
延べ床面積が130平方メートルより広い:7人槽

 

【注意】

145平方メートル以下の住宅であっても、居住状況等によっては7人槽の設置が可能です。

145平方メートルより広い住宅についても、居住人数が少ない場合などは、「ただし書き」を提出することで、5人槽の設置が可能となります。

また、店舗等との併用住宅の場合には、住宅部分の人槽に建築物の用途別に定められた算定基準に基づいた数値が加算されます。

人槽算定に関する詳細なお問い合わせは、静岡県島田土木事務所(0547-37-5273)へお願いいたします。

浄化槽の人槽算定に係る参考資料

全国的な浄化槽の人槽算定の基準及び店舗等との併用住宅の場合の算定基準
静岡県における浄化槽の人槽算定の基準(5・7人槽のみ)
浄化槽の人槽算定における「ただし書き」の取扱いについて(5・7人槽のみ)

交付対象者のうち補助金対象外となる場合

  1. 建築確認済証または浄化槽設置届出書を提出できない場合
  2. 住居の建替え、転居等を伴わない合併浄化槽から合併浄化槽への転換の場合
  3. 販売、貸家を目的とした住宅に浄化槽を設置する場合
  4. 季節的に利用する住宅に浄化槽を設置する場合
  5. 事業完了後、転居・転入または居住の意志が認められない場合
  6. 過去に浄化槽設置補助金を受給している場合
  7. 浄化槽法第7条による検査及び第11条に伴う検査の申込を行わない場合

補助金額

補助金額の表

種別

人槽

補助金額(上限)

浄化槽設置工事費

宅内配管工事費

【新設】

新築・増改築による新設

5~10

人槽

200,000円

200,000円

【転換】

既設単独処理浄化槽または既設汲取り便槽からの付け替え

※建築確認申請を要する増改築を行う場合は新設とする

5人槽

332,000円

300,000円

632,000円

7人槽

414,000円

714,000円

10人槽

548,000円

848,000円

補助金額は工事に要する費用と上記補助金額を比較し、いずれか少ない額とします。

申請要領

申請及び完了報告にあたっては、以下の内容を遵守してください。

補助金交付申請

必ず浄化槽設置工事の着工前に申請してください。着工後の申請は受付できません。

補助金交付申請書及び添付書類の日付は必ず記入してください。

補助金交付申請書等の様式は下記「要綱・様式」のとおりです。

補助金交付申請書に添付する書類

  • 付近の案内図…住宅地図等の設置場所にマーキングしてください
  • 浄化槽配置配管図…各生活排水源から浄化槽への配管及び敷地外への放流までが分かる図面
  • 処理施設の仕様書
  • 事業経費の見積書(写)

既設単独処理浄化槽及び既設汲取り便槽の撤去・処分経費や雨水関係の工事費用などは計上しないでください。

既設単独処理浄化槽・既設汲取り便槽からの転換の場合は、見積書を浄化槽設置工事費と宅内配管工事費の2枚に分けて提出してください。

  • 建築確認済証(写)及びし尿浄化槽の概要書、または浄化槽設置届出書(写)(注釈)
  • 家屋の延べ床面積が記載された公的書類(写)(単独処理浄化槽または汲取り便槽からの転換のみ)…発行から1年以内
  • 浄化槽登録証(写)
  • 登録浄化槽管理票(C票)
  • 浄化槽機能保証登録証(市町村用)
  • 覚書(写)
  • 管理誓約書
  • 浄化槽設備士免状(写)
  • 住民票 (新設のみ)…発行から3か月以内
  • 現在の排水処理形態が確認できる書類(新設で市内在住者のみ)

        賃貸借契約書(写)等、使用料領収書(写)等、浄化槽清掃記録(写)等 のうち、いずれか一つ

  • 申請書提出書類チェックリスト

 

(注意)浄化槽設置届出書(写)が必要な場合

  • 建築確認を要しない設置工事(単独処理浄化槽または汲取り便槽からの転換)の場合
  • 建築確認を要しない区域への設置(瀬戸谷地区、岡部地区の一部。詳しくはお問い合わせください。)

補助金交付決定通知

申請書の審査後、市より申請者に補助金交付決定通知書を送付します。

必ず補助金交付決定を受けたことを確認してから浄化槽工事を実施してください。

完了届

完了日から30日以内または申請年度の3月末日のいずれか早い日までに完了届を提出してください。

完了届及び添付書類の日付は必ず記入してください。

住所異動の伴う新設の場合、完了届に記載する住所は新住所で記載してください。

完了届の様式等は以下「要綱・様式」のとおりです。

完了届に添付する書類

  • 事業経費請求書(写)

            既設単独処理浄化槽及び汲取り便槽の撤去・処分経費や雨水関係の工事費用などは計上しないでください。

            既設単独処理浄化槽・既設汲取り便槽からの転換の場合は、請求書を浄化槽設置工事費と宅内配管工事費で2枚に分けて提出してください。

  • 浄化槽法第7条検査依頼書(写)・浄化槽法第11条検査契約書(写)
  • 保守点検業務委託契約書(写)
  • 清掃業務委託契約書(写)
  • チェックリスト
  • 既設単独処理浄化槽の処分連絡票
  • 施工写真一式
  • 完了届提出書類チェックリスト

完了届の提出後、市より申請者に補助金交付請求書を送付しますので期限までにご提出ください。

施工に関するお願い

  • 必ず補助金交付決定を受けてから着工してください。
  • 放流先が農業用水へ放流する場合は事前に部農会長にご確認願います。ただし、放流の同意はいりません。
  • 生活排水及び雨水の配管の詳細が分かる配管図(図面)を施主に渡しておいてください。
  • 浄化槽設置時に市職員による立会いを行う場合があります。詳しくは申請書提出時にお問い合わせください。

清掃業者について

浄化槽の清掃は、市が許可した業者が行います。詳しくは、下水道課へご連絡ください。

要綱・様式など

<申請に関する書類>

<申請内容の変更に関する書類>

<工事完了に関する書類>

お問い合わせ

下水道課
〒426-0021 静岡県藤枝市城南3-2-1 藤枝市浄化センター
電話:054-644-1181
ファックス:054-643-3580

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年03月09日