藤枝市木造住宅建替事業費補助金
令和8年度の補助金申請について、受付を開始いたしましたのでお知らせします。
申請方法については、「事業の流れ及び添付様式」をご確認ください。
概要
耐震性のない建物を除却し、その敷地に継続居住するための住宅を建設する費用の一部を補助します。
補助の内容
補助の対象者
昭和56年5月31日以前に建築された耐震性のない木造住宅に住んでいる方
補助対象経費
対象住宅を除却し、その敷地に継続居住するための住宅を建設する工事に要する費用
補助金額(補助率・上限額)
除却・建設事業
【一般世帯】
上限額 40万円(除却のみの場合30万円)
【中学生以下同居世帯・三世代同居世帯】
上限額 80万円(除却のみの場合30万円)
〔補助率:除却・建設費それぞれ23%〕
その他条件
・敷地内の耐震性のない住宅は全て解体する必要があります。
対象外となるもの
・現に居住していない住宅※
・昭和56年6月1日以降に建築(増築)された部分が延べ床面積の過半を超えるもの
・店舗等の用途を兼ねる住宅で、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の過半を超えるもの
・解体する住宅と新築する住宅の敷地が異なるもの(敷地内の一部敷地等の場合は除く)
・過去の市の補助を受けて耐震補強工事を行っているもの(耐震性があるもの)
・補助対象経費について他の補助制度を利用しているもの
・土砂災害特別警戒区域内のもの(建設事業を利用する場合)
※昭和56年5月31日以前に建築された空き家の除却については、 補助の対象となる可能性がありますので、住まい戦略課までご連絡ください。(電話番号.054-631-5750)
申請の方法
必要書類を準備のうえ、申請期間内に建築住宅課へ申請してください。
申請期間・期限
4月下旬から翌年2月上旬まで
※予算に達した時点で受付を終了します。
※申請した年度の2月末日までに事業完了が必要です。
申請窓口
建築住宅課(直接)
申請に必要な書類
事業の流れ及び添付様式(建替事業) (PDFファイル: 139.3KB)
注意事項
・着手前(契約前)の申請が必要になります。
・対象事業費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。





更新日:2026年04月01日