藤枝市木造住宅建替事業費補助金
概要
耐震性のない木造住宅の建て替えをする費用の一部を補助します。
補助の内容
補助の対象者
昭和56年5月31日以前に建築された耐震性のない木造住宅に住んでいる方
補助対象経費
耐震性のない木造住宅(居住しているものに限る)をすべて除却し、当該敷地に継続して居住するための住宅を建設するのに要する費用
補助金額(補助率・上限額)
除却事業のみの申請か、除却事業と建設事業を合わせた申請のどちらかで申請いただきます。
除却事業
1 補助率 木造住宅解体費用の23%
2 上限額 30万円
建設事業
1 補助率 住宅建設費用の23%
2 上限額
・一般世帯の場合 10万円
・三世代同居もしくは中学生以下の子が同居する世帯の場合 50万円
その他条件
・敷地内の耐震性のない住宅は全て解体する必要があります。
対象外となるもの
・現に居住していない住宅
・昭和56年6月1日以降に建築(増築)された部分が延べ床面積の過半を超えるもの
・店舗等の用途を兼ねる住宅で、店舗等の部分の床面積が延べ床面積の過半を超えるもの
・解体する住宅と新築する住宅の敷地が異なるもの(敷地内の一部敷地等の場合は除く)
・過去の市の補助を受けて耐震補強工事を行っているもの(耐震性があるもの)
・補助対象経費について他の補助制度を利用しているもの
・土砂災害特別警戒区域内のもの(建設事業を利用する場合)
申請の方法
必要書類を準備のうえ、申請期間内に建築住宅課へ申請してください。
申請期間・期限
4月下旬から翌年2月上旬まで
※予算に達した時点で受付を終了します。
※申請した年度の2月末日までに事業完了が必要です。
申請窓口
建築住宅課(直接)
申請に必要な書類
事業の流れ(建替事業) (PDFファイル: 108.3KB)
交付申請に必要な書類(契約前)
1 交付申請書(第1号の1様式)
2 事業計画書(第1号の2,第1号の3様式)
3 解体工事見積書(写し)
4 昭和56年5月31日以前の建築を証明するもの(次のいずれかの写し)
ア)建築確認通知書
イ)固定資産登録事項証明書(家屋)
ウ)家屋登記簿
5 付近見取図(原則 1/2500 以上の地図)
6 公図写し
7 既存住宅が耐震性のないことを確認できるもの
8 既存住宅の配置図・平面図
9 解体前の写真
10 申請者が建物所有者以外の場合、所有者の承諾書
11 通知連絡先
※建設事業も申請する場合は更に以下を添付
12 建設工事見積書の写し
13 建設工事に係る住宅の配置図及び各階平面図
14 建替え前及び建替え後の家族構成報告書
15 母子健康手帳の写し(子育て世帯で子の出産予定である場合、三世代同居世帯で孫の出産予定である場合)
16. 申請者が建物所有予定者以外の場合、所有予定者の承諾書
17. 省エネ基準の要件確認書
変更申請等に必要な書類
計画の変更、額の変更の場合
1 変更承認申請書(第3号様式)
2 申請時の書類のうち変更があるもの
中止又は廃止の場合
1 計画廃止(中止)届(第5 号様式)
実績報告に必要な書類(完了後30日以内かつ2月末まで(期限厳守))
1 事業実績報告書(第6号様式)
2 除却工事の完了写真
3 除却工事の領収書(宛名は申請者としてください)
4 建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届の写し
5 建設リサイクル法の届出の写し(届出対象工事のみ)
6 請求書(第8号様式)
7 通帳の写し(口座や支店名の記載がある部分)
※建設事業の場合は更に以下を添付
8 建設工事の完了写真
9 建設工事の領収書(宛名は申請者としてください)
10 建設工事の住宅に係る建築基準法の規定による確認済証の写し
11 建設工事の住宅に係る建築基準法の規定による検査済証の写し
12 建設工事に係る住宅の配置図及び各階平面図(変更がある場合)
13 省エネ基準レベルの適合を証明する書類
注意事項
・着手前(契約前)の申請が必要になります。
・対象事業費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。
要綱・申請書様式など
交付要綱
藤枝市木造住宅建替事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 197.5KB)
藤枝市木造住宅建替事業費補助金交付事務取扱要領 (PDFファイル: 258.3KB)
更新日:2020年04月01日