森林環境税及び森林環境譲与税
「国民一人一人が森を支える」森林環境税・森林環境譲与税
日本国土の約7割、本市の約5割を森林が占めています。森林が持つ多くの機能を活かすため、「森林環境譲与税」を活用して森林整備を進めています。令和6年度から、森林環境譲与税の財源となる「森林環境税」の課税を開始します。
森林を活かすために
森林は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収するほか、土砂崩れなどの災害を防止し、雨水を地中に浸透させることで、川への急な流出を緩和し水を浄化するなどの機能を持ち、私たちの暮らしを支えています。
これらの機能を活かすためには、森林を整備していく必要がありますが、林業の採算性の低下や担い手不足などにより、手入れが行き届いていない森林が増えています。
そこで、令和元年度より地方自治体による森林整備や人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発などの財源とするため「森林環境譲与税制度」がスタートしました。
森林環境譲与税を活用した取り組み
森林面積の多い本市では、「森林環境譲与税」を活用して、適切な森林環境整備を進めています。所有者への意向調査や現地調査を行い、経営面をはじめ景観や災害面など様々な側面に目を向け、効果的な森林環境改善が見込まれる区域において森林整備を行っています。さらに、正確な森林資源の情報を得るために、林地台帳の更新をしています。
令和6年度より森林環境税(国税)の課税を開始します
「森林環境税」は、国内に住所を有する個人に対して課税されます。
皆さんから納めていただいた「森林環境税」は、国を通じて「森林環境譲与税」として全国の市町村・都道府県に配分されます。
納税義務者(納める人)
その年の1月1日時点で国内に住所があり、前年に所得があった個人に課税されます。
税額・納め方
年額1,000円を個人市民税・県民税均等割と併せて納めていただきます。
納税の開始時期
給与からの特別徴収(給与より差し引き)される方・・・令和6年6月以降支給の給与から
公的年金からの特別徴収(年金から差し引き)される方・・・令和6年10月以降支給の年金から
普通徴収(納付書・口座振替などにより納付)される方・・・令和6年度第1期納期から
森林環境税が課税されない人
個人市民税・県民税の均等割も所得割もかからない人と同じで、以下のとおりです。
1. その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
3. 前年の合計所得金額が38万円以下の人
4. 同一生計配偶者及び扶養親族注1のある人で、
前年の合計所得金額が28万×(同一生計配偶者+扶養親族注1+1)+26.8万円以下の人
注1 扶養親族には16歳未満の扶養親族の人数も含まれます。
個人市民税・県民税均等割及び森林環境税(国税)の税額について
個人市民税・県民税均等割は、平成26年度からの10年間、防災・減災のための特例として年額1,000円分引き上げられ納めていただいております。この措置が令和5年度に終了し、令和6年度より国税である森林環境税の課税が始まることとなります。
このため、個人市民税・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,400円で変わりありません。
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
税額 |
○市民税 標準税率 3,000円 防災・減災の特例 500円 ○県民税 標準税率 1,000円 防災・減災の特例 500円 超過税率(注1) 400円 合計 5,400円 |
○市民税 標準税率 3,000円 ○県民税 標準税率 1,000円 超過税率 400円 ○国税 森林環境税 1,000円 合計 5,400円 |
注1 超過税率の400円は、森(もり)づくり県民税です。
更新日:2023年06月29日