令和5年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までの入居者についても対象となりました。
控除期間は、新築等の認定住宅等については令和4年から7年に入居したときは13年、認定住宅等以外の新築等の住宅については令和4・5年入居の場合は13年、令和6・7年入居の場合は10年となり、既存住宅(建築後使用されたことがあるもの、あるいは使用後に宅地建物取引業者による増改築等が行われていないもの)については、令和4年から7年に入居の場合は10年となります。
また、控除率も「年末のローン残高の1%」から「年末のローン残高の0.7%」に変更になりました。
なお、控除額は、延長された控除期間について所得税から控除しきれなかった額を控除し、控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の100分の5を乗じて得た金額(9.75万円を超えるときは9.75万円)となります。
注意:ただし、特別特例取得及び特例特別特例取得(新型コロナウイルス感染症特例法)の場合は、既存の控除限度額が適用されます。
民法改正に伴う、未成年者の個人住民税非課税範囲の変更
令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、個人住民税非課税判定における未成年者の範囲が「賦課期日時点で20歳未満」から「賦課期日時点で18歳未満」に変更されました。
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
更新日:2023年03月29日