給与支払報告書の提出をお願いします
会社や事業所などの給与支払者の皆様へ
令和6年分給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日です。事務の処理上、令和7年1月24日までに提出をお願いします。
藤枝市へ給与支払報告書提出の際は、藤枝市の総括表をご利用ください。昨年度、藤枝市に給与支払報告書を提出していただいた給与支払者の方には、10月下旬に給与支払報告書提出に必要な書類(総括表など)を送付します。
- 初めて藤枝市へ給与支払報告書を提出する場合は、全国共通の総括表または藤枝市以外の市区町村の総括表のコピーを利用しご提出いただいても構いません。藤枝市の総括表は、下記よりダウンロードすることもできます。
給与支払報告書とは
令和6年分給与支払報告書とは、事業所などの給与支払者が従業員などに、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払った給与がある場合に、従業員が令和7年1月1日現在に居住する(実際に生活の本拠地となる場所)市区町村に提出しなければならない書類です。(地方税法第317条の6第1項)
給与支払報告書は個人住民税の税額計算の重要な基礎資料となりますので、必ず提出してください。
給与支払報告書が必要な場合は、全国の様式が使用できますので、最寄りの市区町村役場に用意してある様式をご使用ください。
マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認について
マイナンバー(個人番号)制度の導入により、記載が必須となりました。給与の支払いを受けた方や扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載をお願いします。
また、給与支払者が個人事業主の場合、マイナンバー(個人番号)の記載と併せて本人確認が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください。(例:マイナンバーカード又は、通知カード+運転免許証など)
令和6年度分の定額減税額、減税しきれなかった額の報告について
年末調整を行った場合、概要欄に、実際に所得税から控除した年調減税額と、年調所得税額から控除しきれなかった金額を記入してください。また、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合は、上記に加えて「非控除対象配偶者」と記入してください。
詳しくは、定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)中の「年末調整に関する情報」をご覧ください。
給与支払報告書の提出方法
郵送で提出される方(送付先)
〒426-8722
静岡県藤枝市岡出山1丁目11番1号
藤枝市 課税課 市民税係 あて
窓口で提出される方
開庁日(平日)注意:年末年始は除く
藤枝市役所 西館 2階 21番窓口 午前8時30分から午後5時15分
代理人の方が提出される場合
代理人の方が提出される場合は、総括表裏面の委任状の記載もお願いします。郵送で提出される場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
光ディスク等またはeLTAX(エルタックス)による提出について
前々年分の税務署へ提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合は、市役所に提出する給与支払報告書も光ディスク等またはeLTAX(エルタックス)で提出する必要があります。
※令和9年1月1日以降については、前々年の税務署へ提出するべきであった源泉徴収票の枚数が30枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAX(エルタックス)で提出する必要があります。
給与支払報告書の提出基準について (PDFファイル: 245.0KB)
税額通知の受取方法について
eLTAXで提出される場合、「特別徴収税額決定通知(徴収義務者用)」の受取方法について「電子データ(正本)」又は「書面(正本)」のいずれかを選択することができます。
(令和6年度より、 特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止されました。)
また、令和6年度より、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」については「電子データ(正本)」又は「書面(正本)」のいずれかを選択できるようになりました。
受取方法により通知の形式が異なりますのでご注意ください。
(「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」の受取方法について「電子データ(正本)」を選択した場合、登載される受給者番号や氏名、住所には使用できない文字があります。)
●受給者番号で使用できない文字は以下の表のとおりとなります。
受給者番号で使用できない文字列 (PDFファイル: 231.9KB)
●使用できない文字が氏名、住所にある場合、以下のように対応いたします。
項目名 |
対応方法 |
氏名 |
カナ氏名に置き換え |
住所 |
変換できない文字のみ「■」に置き換える |
光ディスク等での提出について
光ディスク等で給与支払報告書の提出を希望する事業所は、テストデータの提出をお願いします。なお、他の市区町村で読込テストを実施している場合は、テストデータの提出は不要です。
また、特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止に伴い、光ディスクによる税額の通知も廃止となります。
eLTAX(エルタックス)での提出について
eLTAX(エルタックス)をご利用いただくためには、事前の準備と登録等の手続きが必要となります。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
eLTAX(エルタックス)ホームページ外部リンク
更新日:2025年04月09日