藤枝市空き家等の適切な管理に関する条例の制定

これまで空き家対策については、平成26年に制定された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて行っていましたが、市が令和5年に条例を制定(令和5年7月1日施行)することで法の対象とならない空き家についても、市で実施する空き家対策の対象となります。また、所有者が空き家の適切な管理を行うことが義務化されます。周辺の住環境へ悪影響を及ぼすことがないよう、定期的な草木の伐採や建物の点検を行うようにしてください。

条例の主な内容

・年に数回しか使用されていない空き家や分譲マンションの空き部屋も市で実施する空き家対策の対象となります。

・所有者による空き家の適切な管理が義務化されます。

・特定空家等以外の空き家に対しても市の立入調査が可能となります。

・台風接近時など空き家が損傷を受けることで近隣へ被害が及ぶことが想定される 際に、市が所有者に代わり、被害を避けるため必要な最小限度の措置を実施できるようになります。(原則、費用は所有者負担)。

・法に規定する特定空家等の要件には当てはまらない場合でも、放置することが不適切となるおそれがある状態と認められる空き家を準特定空家等と認定し、市が所有者に対して必要な助言や指導を行うことができるようになります。

空き家に関するお困りごとがある場合は、「藤枝市空き家ゼロにサポーター」にご相談ください。

市では、空き家対策に意欲的な不動産業者や解体業者などを「藤枝市空き家ゼロにサポーター」と認定し、連携して空き家対策を進めています。空き家に関するお困りごとがありましたら、住まい戦略課か藤枝市空き家ゼロにサポーター認定事業者へご相談ください。

藤枝市空き家ゼロにサポーターの詳細は空き家対策に関するサポーター『藤枝市空き家ゼロにサポーター』をご覧ください。

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更新日:2023年03月23日