狭あい道路拡幅整備事業
狭あい道路拡幅整備事業とは
藤枝市内の4メートル未満の狭い道路(建築基準法第42条第2項道路)に接した敷地の土地所有者が、道路拡幅のために後退用地を市に寄付していただいた場合、道路拡幅用地について市が測量・分筆登記を行い、舗装などの整備を行う事業です。
事業を希望する場合は、事前に建築住宅課へ相談をして下さい。
事業の対象道路(建築基準法第42条第2項道路)であるかは、建築住宅課窓口で確認することができます。
藤枝市内の4メートル未満の狭い道路(建築基準法第42条第2項道路)に接した敷地の土地所有者が、道路拡幅のために後退用地を市に寄付していただいた場合、道路拡幅用地について市が測量・分筆登記を行い、舗装などの整備を行う事業です。
事業を希望する場合は、事前に建築住宅課へ相談をして下さい。
事業の対象道路(建築基準法第42条第2項道路)であるかは、建築住宅課窓口で確認することができます。
更新日:2019年02月05日