犬と猫のマイクロチップ情報登録について

動物の愛護及び管理に関する法律の令和4年6月1日改正により、犬と猫に対するマイクロチップの装着について制度が変更されました。

購入した犬のマイクロチップ情報の登録が義務になりました。

犬や猫を家族に迎えたらマイクロチップ情報の登録をしましょう。

マイクロチップが装着されているすべての犬と猫はマイクロチップ情報の登録が義務となりました。

マイクロチップとは?

マイクロチップは外れることのない「小さな名札」です。

マイクロチップは動物病院等で、獣医師の指示のもと皮下に埋め込む小さな電子標識器具です。

迷子や災害など「もしも」のときの備えになります。

犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ等)

犬猫等販売業者は、犬や猫を販売(譲渡)する前、繁殖などのために犬や猫を取得する場合、マイクロチップ情報の登録・変更登録が義務化されました。

新しく犬や猫の飼い主になられる方

  • 犬や猫を購入の際には、マイクロチップの「登録証明書」が一緒に渡されますので、飼い主の方は「登録証明書」を使って、30日以内に環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会(以下、指定登録機関)に所有者の変更登録をしてください。
  • マイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合は、マイクロチップ「登録証明書」も譲り受けて、30日以内に指定登録機関に所有者の登録変更をしてください。
  • マイクロチップを登録していない犬や猫を譲り受けた場合は、マクロチップを動物病院等で装着するよう努めてください。マイクロチップを装着した場合は30日以内に所有者や犬または猫の情報を指定登録機関に登録してください。

令和4年5月31日以前からの犬や猫の飼い主の方

  • すでにマイクロチップを装着している場合は、指定登録機関への情報登録が義務付けられています。民間の登録団体に登録されていても、自動的には移行されませんので、御自身での移行手続き(指定登録機関への登録)が必要です。
  • マイクロチップを登録していない犬や猫を飼われている場合は、マイクロチップを動物病院等で装着するよう努めてください。マイクロチップを装着した場合は、30日以内に所有者や犬または猫の情報を指定登録機関に登録してください。

登録事項変更の届出の義務

住所や電話番号、メールアドレスなどの所有者情報や犬猫情報の登録事項に変更があった場合や、犬や猫が死亡した場合も届出が必要です。

変更した日から30日以内に所有者や犬または猫の情報を指定登録機関に登録してください。

指定登録機関への登録、変更登録、届出の方法

登録・変更登録は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)」でオンラインまたは郵送でお手続きください。

指定登録機関から交付された新しい「登録証明書」は、次回手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。

登録・変更登録には手数料がかかります。(オンライン400円、郵送1,400円)

犬と猫のマイクロチップ情報登録QRコード

犬と猫のマイクロチップ情報登録

環境大臣指定登録機関

公益社団法人 日本獣医師会

https://reg.mc.env.go.jp/

狂犬病予防法の犬の登録手続きの簡略化(狂犬病予防法の特例制度)

指定登録機関にマイクロチップ情報の登録、登録内容の変更手続きを令和5年4月以降にされた場合、91日齢以上の犬の飼い主は市役所生活環境課における犬の登録手続きや、市役所生活環境課における犬の登録手数料は、不要となります。

装着したマクロチップが鑑札と見なされるため、鑑札の装着が不要となります。

狂犬病予防注射済票の交付申請は、従来とおり市役所生活環境課窓口で手続きが必要です。

狂犬病予防法の特例制度の適用については、自治体によって異なります。

注意:猫の登録手続き等については、従来とおり変更はございません。

お問い合わせ

生活環境課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3681
ファックス:054-631-9083

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更新日:2024年04月09日