【空き家の解体費補助】空き家解体・除却事業費補助金
令和7年度の補助金交付申請の受付について
令和7年度の補助金交付申請の受付は、令和7年4月下旬頃の開始を予定しています。
開始した際は、このホームページにてお知らせさせていただきます。
概要
倒壊のおそれのある空き家の解体工事費を補助します。
補助の内容
補助の対象者
藤枝市内の空き家の所有者(所有者の相続人を含みます。)
※所有者が法人の場合は対象となりません。
※空き家の所有者以外の方(空き家の敷地の所有者など)が解体する場合は対象となりません。
補助対象となる空き家
補助対象となる空き家は、次の全ての要件に該当する藤枝市内の空き家です。
1 居住の用に供されていないこと。
2 木造の住宅であること(店舗兼住宅など住宅以外の用途を兼ねる建物である場合は、住宅部分の床面積が建物全体の床面積の過半を超えていること)。
3 昭和56年5月31日以前に建築されたまたは同日において建築中であったこと。
4 耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されたもの。
※耐震診断については、専門家(建築士等)による耐震診断のほか、一般財団法人日本建築防災協会が作成した『誰でもできるわが家の耐震診断』を使用した所有者による自己診断による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものも対象となります。
※耐震補強工事を実施済みの住宅については、倒壊のおそれのあるものといえないため補助の対象となりません。
補助対象経費
補助対象経費は、空き家(母屋部分)の解体に要する費用です。それ以外の費用については、補助の対象となりません。また、申請に添付する見積書は、空き家(母屋部分)の解体費用についてで積算された見積書である必要があります。
なお、補助対象経費とならない費用の主な例は、次のとおりです。
・離れ、倉庫やカーポートなどの解体に要する費用
・アスベスト(石綿)調査費
・空き家内や敷地内の不用品や残置物の処分代
・ブロック塀などの工作物の撤去費用
・植木の伐根や草刈りに要する費用
補助金額(補助率・上限額)
補助率 23%(補助額に1,000円未満の端数があるときは切捨て)
補助上限額 原則30万円
補助上限額の加算 相続により空き家を取得した人が相続後(被相続人の死亡日から)3年以内に空き家の解体を完了する場合は補助上限額が50万円となります。
その他の条件
・この補助金申請は、申請者につき年度当たり1回に限り申請することができます。
・補助金申請は、解体工事に係る契約や解体工事に着手する前に申請する必要があります。また、補助金の交付を決定するまで契約や工事に着手することはできません。
・令和8年2月28日までに解体工事と解体工事費用の支払いが完了し、その報告をする必要があります。
対象外となるもの
・空き家の建築された敷地を更地にすることが条件です。一部の建築物などを残すなど更地にならない場合、この補助金の交付は受けられません。
・耐震補強工事を実施した空き家の解体する場合、この補助金の交付は受けられません。
・空き家が公共工事などの理由により収容の対象となっている場合、この補助金は使えません。
空き家の解体・除却後の土地の固定資産税の減免について
空き家解体・除却事業費補助金の交付を受け解体をした空き家の所在した土地のうち、「住宅用地特例」の適用を受けていた土地について、固定資産税(都市計画税を含みます。)を最長3年間減免します。
減免の要件
・空き家解体除却事業費補助金の交付を受け、解体工事を行ったこと。
・市税に滞納がないこと。
ただし、次のいずれかに該当する場合、減免の適用期間内であっても減免の対象とはなりません。
・売買により所有権移転がされた場合
・土地を営利目的で利用することとなった場合
・新たに建物を建築した場合
減免の取扱いの詳細については、課税課(054-643-3292)にお問い合わせください。
申請の方法
申請期間・期限
令和7年4月下旬頃から令和7年11月末頃まで
※解体工事に係る契約や解体工事の着手前の申請が必要です。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
申請窓口
住まい戦略課(直接、郵送)
申請に必要な書類
申請には、登記簿謄本などの添付が必要となります。詳しくは、次のPDFをご覧ください。
注意事項
・予算に達した時点で受付を終了します。
・完了届は令和8年2月28日までに提出する必要があります。
・対象事業費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。
よくある質問と回答(Q&A)
Q 申請をしてからどのくらいの期間で交付が決定しますか?
A 1週間から2週間程度要します。なお、申請の内容に不備がある場合、1か月程度要することもあります。解体に着手するまでの期間に余裕をもって申請してください。
Q 来年度以降もこの補助金制度は実施しますか?実施する場合、いつぐらいから受付を開始しますか?
A 来年度以降の補助金制度の実施は未定です。実施する場合、4月末から5月初旬を目途に受付を開始します。実施が決定した場合、ホームページなどでお知らせします。
Q 見積書が解体工事費一式となっています。この見積書でも補助金申請できますか?
A できません。内訳がわかる見積書の提出が必要です。
Q 人が居住していない期間に制限はありますか?
A ありません。
Q 昭和56年6月以降に建物の一部を増築しています。この場合でも補助金申請はできますか?
A 増築部分の床面積が建物全体の床面積の過半を超えない場合、補助金申請は可能です。
要綱・申請書様式など
交付要綱
藤枝市空き家解体・除却事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 405.7KB)
申請書様式など
事業計画書(第2号様式) (PDFファイル: 71.0KB)
お問い合わせ
住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年04月03日