「永住者」及び「特別永住者」外国人住民の方へ「外国人登録証明書」についてのお知らせ
「永住者」外国人住民の方
永住者の方の「外国人登録証明書」は、 2015年(平成27年)7月8日をもって有効期間が満了しています。
「外国人登録証明書」は「在留カード」へ切替が必要です。 まだ手続をしていない方は至急、最寄りの入国管理局支局または出張所 (空港支局・空港出張所を除く)にお越しのうえ 「在留カード」交付の申請を行ってください。
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
在留カード申請手続のご案内 (PDFファイル: 58.6KB)
「特別永住者」外国人住民の方
「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が 2015年(平成27年)7月8日までの方、 及び2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方は、 2015年(平成27年)7月8日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、 上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は 至急、居住地の市区町村役場の事務所へお越しのうえ 「特別永住者証明書」交付の申請を行ってください。
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
更新日:2018年10月07日