印鑑登録・証明書
印鑑登録
印鑑登録できる人 |
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印鑑登録できない人 |
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登録場所 |
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登録時間 |
月曜日~土曜日(祝日・休日を除く)午前8時30分~午後5時15分 |
印鑑登録する印鑑 |
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文字と字体 | 住民基本台帳に登録されている氏名・氏または名を表している印鑑を用意してください (例)藤枝太郎、藤枝、太郎 「の印」「之印」「之章」「章」などを加えたものも登録できます。 (例)藤枝太郎之印、太郎の章 |
材質 | ゴム印やその他印形の変化しやすい材質のものは、登録できません |
形状 | 次のものは登録できません
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手数料 | 印鑑登録証1回交付につき300円 |
外国人住民の例
登録してある通称を表したものは可能です。
例.NAKAYAMA DANIEL MASARU(通称名 中山マサル)の場合
登録できる文字
NAKAYAMA
DANIEL MASARU
中山
中山 マサル
NAKAYAMA D M
登録できない文字
勝
まさる
NAKA
DANI
登録の手続き
印鑑登録のときは、官公署発行の顔写真付身分証明書1点を「本人確認書類」として提示していただきます。
印鑑登録の流れはこちらをご参照ください (PDFファイル: 96.7KB)
印鑑登録のときに提示していただく本人確認書類
- 自動車運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 顔写真付き住民基本台帳カード
- 顔写真付き身体障害者手帳
- 療育手帳
- 国などが発行した免許証等(船員手帳、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、無線従事者免許証など)
本人が、上記「本人確認書類」を持っている場合
- 本人が、登録する印鑑、本人確認書類を持って登録にお越しください。
- 印鑑登録申請書をお書きいただき、審査のうえ登録をします。
本人が、上記「本人確認書類」をもっていないが保証人(藤枝市に印鑑登録をしている人)をつけることができる場合
- 本人が保証人と一緒に登録にお越しください。
本人の持ち物
・登録する印鑑
保証人の持ち物
・登録している印鑑
・印鑑登録証(印鑑登録カード) - 印鑑登録申請書をお書きいただき、審査のうえ登録をします。
保証人と一緒に来庁できない場合
登録証のお渡しは後日になります
- 窓口に印鑑登録申請書を取りに来てください。
- 本人が、登録する印鑑、印鑑登録申請書の保証人欄に保証人が自署と登録印を押したものを持って登録にお越しください。
- 印鑑登録申請書をお書きいただき、審査のうえ登録をします。
本人が上記「本人確認書類」を持っていなく、保証人(藤枝市に印鑑登録をしている人)をつけることができない場合
印鑑登録証や印鑑登録証明書をお渡しできるようになるまでには数日かかります
- 本人が、登録する印鑑を持って申請にお越しください。
- 印鑑登録申請書をお書きいただき、審査のうえ、ご本人の住所に照会書・回答書を郵送します。
- 照会書・回答書がお手元に届きましたら、署名押印し、本人が照会書・回答書を持って申請した窓口にお越しください。
- 審査の上登録します。
やむを得ず代理人が手続きする場合
印鑑登録証や印鑑登録証明書をお渡しできるようになるまでには数日かかります
- 代理人は委任状・印鑑登録申請書を窓口に取りに来てください。
- 代理人は、登録する本人が自署した委任状、記入・押印された印鑑登録申請書、登録する印鑑、代理人の本人を確認できるもの(運転免許証等)を持って申請にお越しください。
- 審査のうえ、登録する本人の住所に照会書・回答書を郵送します。
- 照会書・回答書がお手元に届きましたら、登録する本人が署名押印し、代理人が照会書・回答書、代理人の本人を確認できるもの(運転免許証等)を持ってお越しください。
- 登録終了です。
※印鑑証明書は、財産や契約に係る重要な場面で使用されます。
そのため、印鑑登録の申請書は窓口でお渡ししています。
合併時の印鑑登録証の扱いについて
合併に伴い旧岡部町の印鑑登録証をお持ちの方は、印鑑登録証明書を申請されたとき、無料で藤枝市の印鑑登録証に交換します。(市民課・文化センター・岡部支所)証明書が必要なとき以外にも引き替えの申請をすれば交換します。
持ち物
・旧岡部町の印鑑登録証
印鑑登録各種手続き
登録証(カード)をなくしたとき(登録証亡失のお手続)
本人確認書類をご持参のうえ、印鑑登録証亡失届を提出してください。
代理人が提出するときは、代理人の本人確認書類・印鑑と、カードをなくした本人の署名押印をした委任状が必要です。
もう一度登録したいときは、上記の方法にて登録手続きをしてください。
印鑑登録している印をなくしたとき(登録証廃止のお手続)
本人確認書類・印鑑登録証をご持参のうえ、印鑑登録廃止申請書を提出してください。
代理人が提出するときは、代理人の本人確認書類・印鑑と、印鑑をなくした本人の署名押印をした委任状が必要です。
もう一度登録したいときは、上記の方法にて登録手続きをしてください。
印鑑登録している印をかえたいとき
- 現在登録している印鑑の、登録廃止手続きをとっていただきます。
本人確認書類・印鑑登録証をご持参のうえ、印鑑登録廃止申請書を提出してください。
代理人が提出するときは、代理人の本人確認書類・印鑑と、印をかえたい本人の署名押印をした委任状が必要です。 - 廃止手続きの後、上記の方法にて新たに登録する印鑑の印鑑登録をしてください。
印鑑登録証明書の請求
印鑑証明書の請求をするときは、必ず「印鑑登録カード」(カードの表面には「印鑑登録証」と記載されています)をお持ちください。登録した印鑑は不要です。
カードの提示がないと請求には応じられません。ご注意ください。
カードがあれば代理の方でも委任状なしで印鑑証明書を請求できます。
印鑑登録証明書をとるとき
申請者
本人(代理人の場合は、印鑑登録カードを渡すことが委任行為となります。カードを渡して、住所・生年月日を代理人に伝えてください)
申請の場所
- 市民課
- 文化センター
- 岡部支所
- 各地区交流センター
受付日時
市民課・文化センター・岡部支所
月曜日から土曜日(祝日・休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
各地区交流センター(市立公民館)
火曜日から土曜日(祝日・休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請に必要なもの
印鑑登録証(印鑑登録カード)
手数料
1通300円
更新日:2019年05月05日