指定給水装置工事事業者合同研修会及び指定更新制度について

令和6年1月26日、吉田町学習ホールにおいて、5事業体(藤枝市、焼津市、島田市、大井上水企業団、吉田町)合同指定給水装置工事事業者研修会を開催しました。

令和6年度に指定更新の対象となる事業者は、研修会資料を確認のうえ、忘れずに更新手続きをお願いします。

注意:対象の事業者には、6月中に通知文を郵送します。

研修資料

指定給水装置工事事業者制度の更新制度について

水道法の改正に伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となるため、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新時期は、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、期間内での手続きをお願い致します。

 

藤枝市の指定を受けた日の指定の有効期間

初回の更新手続きは、有効期限の到来する年の6月までに通知する予定です。

有効期間一覧表

藤枝市の指定を受けた年月日

初回更新までの指定の有効期間

平成10年4月1日~平成11年3月31日

令和2年実施済

平成11年4月1日~平成15年3月31日

令和3年実施済

平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年実施済

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年実施済

平成25年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日まで

基準日:令和元年10月1日

 

 

申請時に必要な提出書類(新規指定時の申請書と同様)

(1)指定給水装置工事事業者指定申請書【様式1】

(2)欠格要件に該当しないことの誓約書【様式2】

(3)機械器具調書【別紙】

(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)

(6)暴力団排除に関する誓約書

 

 

藤枝市が確認する項目

給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用がされているか下記4項目により確認します。

1.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績

2.指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修理、対応工事等)

3.給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

上記(1)~(6)と合わせて、所定の書類を提出することになります。

※提出前に記入漏れがないか、今一度内容を確認してください。

 

 

更新に係る事務手続き手数料

10,000円

 

 

 

お問い合わせ

上水道課
〒426-0023 静岡県藤枝市茶町2-6-15 藤枝市水道事務所
電話:054-646-4115(管理関係)
054-646-4112(工事関係)
054-646-4111(水道料金お客さまセンター)
ファックス:054-646-4113

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更新日:2024年02月05日