給水装置の管理について

給水装置の設置者及び管理者

給水装置は、お客様が工事費を負担し設置するもので、維持管理もお客様が行います。

給水装置の修理責任区分

給水管(装置)は、お客様の財産であり、お客様が維持管理する義務を負います。したがって、給水管の破損等による漏水修理、止水栓不良等による交換は、すべてお客様が行うこととなります。しかし、道路(公道)上で給水管が破損し漏水が発生した場合は、水道料金に関係ないことや修理費用が莫大になることなどからお客様による十分な管理が行われず、公衆災害に結びつく可能性があります。
このため、給水管修理の責任分界点を「官民境」と定め、修理を行います。

(イラスト)官民分界点

お問い合わせ

上水道課
〒426-0023 静岡県藤枝市茶町2-6-15 藤枝市水道事務所
電話:054-646-4115(管理関係)
054-646-4112(工事関係)
054-646-4111(水道料金お客さまセンター)
ファックス:054-646-4113

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更新日:2018年10月07日