住所異動や氏名変更等に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の手続きについて

マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更

住所変更や氏名変更など、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項に変更が生じる場合は、カードを窓口に提出し、記載事項の変更手続をしてください。マイナンバーカード(個人番号カード)表面の追記欄に新しい情報を記載します。なお、ICチップ内の情報も更新するため、暗証番号の入力が必要になります。

暗証番号の入力を行うことができるのは、本人、同一世帯員、法定代理人です。それ以外の代理人は暗証番号の入力を行うことができません。

受付場所

  • 市民課

受付時間

  • 月曜日~金曜日(祝・休日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日(祝・休日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

持ち物

本人、同一世帯員が来庁する場合

  • マイナンバーカード(個人番号カード)

法定代理人が来庁する場合

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(暗証番号の入力が必要なので、本人に確認してください。
  • 法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
  • 戸籍謄本その他代理の資格を証明する書類

         20歳未満の人…戸籍謄本(本籍地が藤枝市にある人は必要ありません。)

         成年被後見人…登記事項証明書

本人確認書類について

A書類の例

氏名と生年月日、または氏名と住所の記載がある顔写真付きのもの

・マイナンバーカード

・運転免許証

・運転経歴証明書(注意:交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

・旅券(パスポート)

・住民基本台帳カード(顔写真付)

・身体障害者手帳(顔写真付)

・在留カード

B書類の例

氏名と生年月日、または氏名と住所の記載があるもの

・被保険者証(健康保険、介護保険)

・医療保険受給者証

・年金証書

・児童扶養手当受給者証

・預金通帳

・社員証

・学生証

他市区町村からの転入に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の手続きにおける注意事項

・転入届を転出予定日から30日を経過してから行ったり、転入の日から14日を経過してから行うと、カードを継続して利用する事ができなくなり、失効します。

・転入届をした日にカードの手続きをしなかった場合は、転入届をした日から90日以内に手続きしてください。90日を経過すると、カードを継続して利用することができなくなり、失効します。失効した場合再発行は有料となります。

電子証明書の発行

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書の内、署名用電子証明書は住所変更や氏名変更により失効してしまうため、引き続き必要な方は発行手続きをしてください。(利用者証明用電子証明書は失効しません)

署名用電子証明書の発行には、2種類の暗証番号(数字4桁、英数字6~16桁)の入力が必要になります。電子証明書の発行手続きができるのはご本人のみです。(同一世帯員による手続きはできません)

受付場所

・市民課

受付時間

・月曜日~土曜日(祝・休日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

・土曜日(祝・休日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

持ち物

・マイナンバーカード(個人番号カード)

お問い合わせ

市民課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3123
ファックス:054-646-7708

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更新日:2021年01月21日