未熟児養育医療費助成制度(マイナンバー利用事務)

未熟児は、疾病にかかりやすい等のことから、出生後、すみやかに適切な処置を講ずることが必要であるため、指定養育医療機関において医療の給付を行います。

対象

次の項目全てにあてはまる児童の医療費  

  • 市内に住所を有する満1歳未満の児童
  • 指定養育医療機関の医師が、未熟児等により入院を必要と認めた児童

給付内容

保険診療対象の医療費の一部を助成

保険が適用されないおむつ代やリネン代などは、養育医療の対象外です。

保護者には、市町村民税額によって算出された自己負担金の徴収があります。
(自己負担金については、「こども医療費助成制度」の対象となります。)

持ち物

1.養育医療意見書(医師の意見書)

2.対象児童の保険証

 注意:児童の保険証が届いていない場合は、扶養義務者の保険証(児童が加入予定)で受付することができます。

3.世帯全員分のマイナンバーカードまたは通知カード

4.手続きする方(窓口に来庁する方)の本人確認できるもの(免許証等)

申請先

藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所

平成25年度から申請先が県から市に変わりました。詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ

こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260

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更新日:2017年11月13日