不妊治療費助成制度
藤枝市少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦に対して、高額な治療になる不妊治療に要する経済的負担を軽減するために、費用の一部を助成します。(県の助成制度との併用が可能です)
「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の拡充について、厚生労働省のホームページが公開されましたのでお知らせします。
厚生労働省ホームページ「不妊に悩む夫婦の支援について」(外部サイトへリンク)
特定不妊治療費助成制度
対象者
下記の条件をすべて満たす夫婦が対象になります。
- 法律上(戸籍上)婚姻または事実婚の夫婦で、夫婦の両方または一方が、申請を行う日から引き続き藤枝市に住民票がある方
- 体外受精および顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦で、県指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
- 助成に係る治療初日の妻の年齢が43歳未満の方(令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方については、助成に係る治療初日の妻の年齢が44歳未満の方)
対象治療
保険診療適応外の体外受精・顕微授精(体外受精及び顕微授精のための男性不妊治療を含む)
助成内容
- 治療費から県助成費を控除した額の10分の7とし、1回の治療につき30万円を限度とします(検査・治療費の3割は自己負担となります)
- 男性不妊治療は1回につき10万5千円が限度
- 初回申請に係る治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合、1子ごと10回まで(40歳以上43歳未満は通算10回)助成します。
申請方法
県指定医療機関での治療終了後に、下記1~6を用意して藤枝市健康推進課(保健センター2階事務室)に申請してください。なお、県の助成を受ける場合には、先に県の申請手続きをしてください。
必要書類等
1.特定不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)
備考
- 申請者は、夫または妻のどちらか一方で構いませんが、口座名義人の方と同じ人になるようにしてください。
- 申請書は健康推進課でも配布しています。
2.特定不妊治療受診等証明書(第2号様式)
備考
健康推進課(保健センター)で配布しています。
主治医が記入します。県に提出した書類の写しでも可能です。
特定不妊治療受診等証明書 (PDFファイル: 49.1KB)
3.夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
夫及び妻のいずれも日本国籍を有しないときは、婚姻届記載事項証明書等、法律上の婚姻をしていることが確認できる書類
・事実婚の方で申請をされる方は、お問合せください。
備考
市役所で発行します。
藤枝市の不妊治療助成費の案内チラシを藤枝市役所で提示していただくと、証明書の発行が無料(藤枝市役所限定)になります。
4.領収書の原本(受診者氏名が入っているもの)
5.印鑑 (スタンプ印は不可)
6.口座振込み先の通帳(申請者名義のもの)
県の助成を受けた場合には、 県に提出した受診証明書の写し と、 県助成の決定及び確定通知書の写し 、及び 上記必要書類等の1・4・5・6 をご用意ください。(2~3は必要ありません。)
申請書の提出期限
県助成と併用される方
静岡県で発行される決定及び確定通知書の発行日から90日以内
市助成のみの方
特定不妊治療受診等証明書に記載される治療終了日の属する年度内(但し1月から3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)です。
一般不妊治療費助成制度
対象者
下記の条件をすべて満たす夫婦が対象になります。
- 法律上(戸籍上)婚姻している夫婦で、夫婦の両方または一方が、申請を行う日に藤枝市に住民票がある方
- 治療期間の初日に妻の年齢が40歳未満の方
- 医療保険の適応されない人工授精による治療を受けた方
対象治療
保険診療適応外の 人工授精
助成内容
人工授精に要する治療費の7割の額を助成します。(検査・治療費の3割は自己負担となります)
1回の妊娠までの治療につき、助成期間内で63,000円を上限とします。
助成期間は助成を開始した診療日の属する月から継続する24か月です。
申請方法
医療機関での治療終了後に、下記1~7を用意して藤枝市健康推進課(保健センター2階事務室)に申請してください。
必要書類等
1.一般不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)
備考
- 申請者は、夫または妻のどちらか一方で構いませんが、口座名義人の方と同じ人になるようにしてください。
- 申請書は、健康推進課でも配布しています。
- 申請書の申請額の欄は記入しないようにしてください。
一般不妊治療助成申請書 (PDFファイル: 120.5KB)
2.一般不妊治療費助成事業に関する同意書(第1-2号様式)
備考
3.一般不妊治療受診等証明書(第2号様式)
備考
健康推進課(保健センター)で配布しています。
一般不妊治療受診等証明書 (PDFファイル: 122.0KB)
4.夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
夫及び妻のいずれも日本国籍を有しないときは、婚姻届記載事項証明書等、法律上の婚姻をしていることが確認できる書類
備考
市役所で発行します。
藤枝市の不妊治療助成費の案内チラシを藤枝市役所で提示していただくと、証明書の発行が無料(藤枝市役所限定)になります。
5.領収書の原本(受診者氏名が入っているもの)
6.印鑑 (スタンプ印は不可)
7.口座振込み先の通帳(申請者名義のもの)
申請時の注意事項
申請書の提出期限は、一般不妊治療受診等証明書に記載される治療終了日の属する年度内(但し1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)です。
ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
藤枝不育症治療費助成制度
対象者
下記の条件をすべて満たす夫婦が対象になります。
- 法律上(戸籍上)婚姻している夫婦で、夫婦の両方または一方が、申請を行う日に藤枝市に住民票がある方
- 治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満の方
- 医療保険の適応されない不育症による治療を受けた方
対象治療
不育症の検査及び治療に係る費用
助成内容
1回の妊娠の治療につき24万1,500円を限度とします。
検査・治療費の3割は自己負担となります。
申請方法
医療機関での治療終了後に、下記1~7を用意して藤枝市健康推進課(保健センター2階事務室)に申請してください。
必要書類等
1.不育症治療費助成金交付申請書(第1号様式その1)
備考
- 申請者は、夫または妻のどちらか一方で構いませんが、口座名義人の方と同じ人になるようにしてください。
- 申請書は、健康推進課でも配布しています。
- 申請書の申請額の欄は記入しないようにしてください。
2.不育症治療費助成事業に関する同意書(第1号様式その2)
備考
健康推進課(保健センター)で配布しています。
不育症治療費助成事業に関する同意書 (PDFファイル: 113.1KB)
3.不育症治療受診等証明書(第2号様式)
備考
健康推進課(保健センター)で配布しています。
不育症治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 115.8KB)
4.夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
(夫及び妻のいずれも日本国籍を有しないときは、婚姻届記載事項証明書等、法律上の婚姻をしていることが確認できる書類)
備考
市役所で発行します。
藤枝市の不妊治療助成費の案内チラシを藤枝市役所で提示していただくと、証明書の発行が無料(藤枝市役所限定)になります。
5.領収書の原本(受診者氏名が入っているもの)
6.印鑑 (スタンプ印は不可)
7.口座振込み先の通帳(申請者名義のもの)
申請時の注意事項
申請書の提出期限は、特定不妊治療受診等証明書に記載される治療終了日の属する年度内(但し1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)です。
ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
更新日:2020年04月17日