就学援助費
就学援助制度について
藤枝市では、義務教育の円滑な実施のため、小・中学校に在学中の児童生徒がいる家庭で、経済的な理由から就学困難と認められる家庭を対象に、学用品費、学校給食費等の援助を行っています。
対象となる方
藤枝市内に住所を有し、市内の小・中学校に在学している児童または生徒の保護者で、藤枝市教育委員会が次の区分により認定した者
(市外の国立または公立の小・中学校に在学している場合は、教育政策課にお問い合わせください。)
要保護者
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者で、教育扶助を受給している者
準要保護者
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
準要保護者の主な認定基準
- 同居の家族全員が地方税法に基づく市民税が非課税の場合
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受給している場合
- 同居の家族全員の合計所得(社会保険料等を控除後の額)に対する需要額の割合が、生活保護基準額の1.5倍未満の場合など
注意:住民票上の世帯が分かれていても、生計を同じくしている場合は、「同居の家族」に含まれます。
申請手続き
申請時期
毎年度4月に新規申請を受け付けます。
- 一度認定を受けた方でも、継続を希望される場合は申請が必要です。継続申請の時期については、在学している学校から案内があります。
- 転入学や、収入状況が悪化した場合など、年度途中での新規申請も毎月受け付けます。
申請先
児童生徒が在学している小・中学校
申請に必要な書類
- 就学援助申込書
添付書類
- 所得課税証明書(生計を同一にしている方で、転入の方がいる場合のみ)
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給の方のみ)
支給概要
支給時期
- 第1学期分:8月末~9月上旬
- 第2学期分:12月中旬
- 第3学期分:3月中旬
支給方法
原則、学校を通じて、届け出のあった口座(学校諸会費の引き落とし口座)に振り込みます。
支給内容
支給区分 | 内容 | 支給回数 |
---|---|---|
学用品費・通学用品費 |
学習や通学に必要な学用品代および通学用品代 |
3回 |
新入学生学用品費 |
入学準備に必要な学用品代および通学用品代 |
1回 |
校外活動費(泊あり) |
宿泊訓練費などに要した経費(支給対象外経費を除く) |
限度額内1回 |
校外活動費(泊なし) |
社会科見学、芸術鑑賞などに要した経費(支給対象外経費を除く) |
限度額内 |
修学旅行費 |
修学旅行に要した経費(支給対象外経費を除く) |
1回 |
通学費 |
自宅から学校までの片道の通学距離が小学生4キロメートル以上、中学生6キロメートル以上の場合の定期券代等 |
3回 |
学校給食費 |
給食実食数分 |
3回 |
医療費 |
学校保健安全法施行令で定められた病気の治療費のうち本人負担分 |
治癒まで |
注意:要保護者は、修学旅行費・医療費のみ対象です。
注意:年度途中で就学援助の認定を受けた場合などには、認定期間に応じた金額を支給します。
お問い合わせ
教育政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3045(総務係、学校事務指導係、施設営繕係)
054-643-3271(教育政策係、学校教育係)
ファックス:054-643-3610
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更新日:2024年04月19日