重度障害者(児)医療費助成
重度の障害のある方に対して、医療費の自己負担金(保険診療分)の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳 1級・2 級所持者
- 身体障害者手帳 3 級所持者(ただし、内部障害のみ)
- 療育手帳所持者 A・B 所持者
- 特別児童扶養手当 1 級受給資格児童
- 精神障害者保健福祉手帳 1級所持者
内部障害とは、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害をいいます。
このページのトップに戻る
助成対象
・保険診療自己負担分(医療保険適用の針灸マッサージ・補装具を含む)
・訪問看護基本利用料
- 身体障害者手帳 3級(内部障害のみ)の方は、その障害に係る医療費のみ助成の対象となります
- 平成16年12月1日以降に65 歳以上で新たに手帳を取得された方のうち、住民税課税世帯は入院費が助成の対象外となり、通院費のみの助成となります
- 高額療養費や附加給付金など、各種保険制度からの給付金がある場合は、その給付額を差し引いた残額が対象となります。
助成額
- 保険診療自己負担分(高額療養費、附加給付額を差し引いた分、ただし内部障害3級の方は当該障害にかかる医療費のみ)
- 後期高齢者医療保険自己負担分(高額療養費を差し引いた分)
- 訪問看護基本利用料
上記の1~3から1ヶ月1医療機関につき500円を減額した金額(薬局は500円減額なし)
所得制限
・本人、配偶者及び扶養義務者の収入が一定の基準を超える場合は助成対象となりません。 (下表参照)
扶養親族等の数 |
本人の所得控除後の金額 |
配偶者及び扶養義務者の所得控除後の金額 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
本人・配偶者・扶養義務者(配偶者以外で同一世帯に属する直系の家族で一番所得の多い者 )のそれぞれの所得について、所得税の課税対象となる所得から定められた各控除額を引いた金額が上記の額を超えている場合、所得制限該当となり、助成は受けられません。
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係係または、岡部支所で行うことができます。
持ち物
-
重度障害者医療費助成金受給者証交付申請書(申請書は窓口に備え付けてあります。)
-
健康保険証
-
預金通帳
-
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
-
印鑑
-
(転入の方のみ)世帯全員の所得が分かる書類(所得課税証明書、確定申告の控え、源泉徴収票等)
支給の決定について
申請受付後、所得を調査し所得が基準内の方には重度障害者(児)医療費助成受給者証 (黄色)を交付します。基準所得を超えた方には支給停止通知(助成が受けられないこと)を郵送します。(受給者証受付までには 2週間程度かかります。)
受給申請書を提出し、受給が認められた日から支給の対象になります。
支給の流れ
- 受給者証を提示し、医療費を支払う(受診者から病院)
- 領収情報送付(病院から国保連合会)
- 藤枝市へデータを送付(国保連合会から市役所)
- 自己負担金等を差し引いた金額を振り込み(市役所から受診者)
振込日
振込通知は振込日前後に送付します。
受診月の4ヶ月後(毎月10日、土日祝日はその前日)
ただし、高額医療費・付加給付金が発生する場合は4ヶ月後以降(高額療養費、付加給付金が医療保険から給付された場合、給付された金額がわかる書類を持参してください。)
別途手続きが必要な場合
次の場合は、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所での医療費助成申請手続きが必要になります。
- 申請日から受給者証が郵送されてくるまでに受診した場合
- 医療費の月遅れ支払い・未払いの場合
- 保険給付対象となる針灸マッサージ治療を受けた場合
- 県外の医療機関受診の場合
- 医療保険対象となる補装具の給付を受けた場合(注1)
持ち物
- 領収書(申請日から起算して1年以内の診療月分までに限ります)
- 印鑑
- 保険証
- 受給者証
- 医療保険からの給付金がわかる書類 (注1のみ)
お問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年06月01日