こども医療費助成制度(マイナンバー独自利用事務)
こども医療費助成制度
藤枝市では、お子さまが病気やけがをしたときに安心して治療を受けられるよう、18歳まで(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子様の医療費を助成します。
助成の対象者
「こども(受給対象者)」の保護者の方です。
「こども(受給対象者)」とは
0~18歳(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子様
藤枝市内に住所を有し、住民基本台帳に藤枝市民として住民登録されているお子様
注記:こども自身が結婚している場合や、生活保護受給世帯や重度障害者(児)医療費助成等の対象となっている場合は対象になりません。
助成の内容
健康保険の負担割合(本来の2割または3割)による負担額と次の自己負担額との差額を助成します。
入院 | 通院(医科・歯科) | 調剤 |
---|---|---|
保険適用分 全額助成 |
1回500円まで自己負担 (月4回まで) ※5回目から全額助成 |
保険適用分 全額助成 |
次の費用は助成の対象となりません。
- 保険診療の対象とならない費用(健診・文書料・薬の容器代等)
- 交通事故などの第三者の行為による傷病の治療費
- 学校や保育所等の管理下での傷病治療費(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費)
- 食事療養費
助成を受けるには
現物給付(医療機関窓口で精算)
「こども医療費受給者証」を医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示すれば、自己負担額までの支払いとなります。
受給者証の交付を受けるには
- 出生や転入等により初めて受給資格を得た場合は、藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所に交付申請書を提出してください。
- 申請は初回のみで、毎年の定期更新時には、市から新しい受給者証を郵送します。
受給者証交付申請をする人
お子さまの保護者(お子さまの主たる生計維持者)
受給者証交付申請に必要なもの(申請書は藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所にあります。)
- お子さまの健康保険証
- 来庁される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
注記:別途必要書類が生じる場合があります。
償還払い(後日払い戻し)
次の場合は、医療機関等で健康保険による負担額を支払い、後で払い戻し(還付)申請となります。
詳しくは、こども・若者支援課 家庭支援給付係までお問い合わせください。
- 受給者証の交付までに日数を要し、その間に保険医療機関等に受診した場合
- 県外の保険医療機関等に受診した場合
- 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
- 保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けた場合
- 未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療・精神通院医療・更正医療)、療育医療、小児慢性特定疾患治療研究事業等の公費負担医療制度において費用徴収された額
払い戻し(還付)申請をするには
受診した月の翌月以降で、受診日から1年以内に藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所に助成申請書を提出してください。
払い戻し(還付)申請に必要なもの
- 申請書
藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所にあります。または、ダウンロードしてお使いください。
こども医療費助成申請書 (PDFファイル: 144.5KB)
- こども医療費受給者証
- お子さまの健康保険証
- 医療機関で発行された領収書の原本(2割または3割)
- 保護者名義の振込先口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
注記:申請内容に応じて別途必要書類が生じる場合があります。
その他
- 郵送での受付はしておりません。
ただし、やむを得ない事由により郵送での手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。なお、郵送でのお手続きには一定の条件があります。
- 受給者証を使用し、健康保険による高額療養費に該当した場合は、既に藤枝市が立替助成済みですので、保険者又は被保険者である保護者の方と調整させていただきます。
こんなときは必ず届け出てください。
- 保護者や受給対象者の住所、氏名が変わったとき(持ち物/受給者証)
- 加入している健康保険証が変わったとき(持ち物/受給者証、新しい健康保険証)
- 受給者証を無くしたり、破損したとき(持ち物/健康保険証、破損した受給者証)
お問い合わせ
こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260
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更新日:2018年10月01日