こども医療費助成制度(マイナンバー独自利用事務)

こども医療費助成制度

藤枝市では、お子さまが病気やけがをしたときに安心して治療を受けられるよう、18歳まで(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子様の医療費を助成します。

 

令和6年10月受診分からの制度内容については、以下をご覧ください。

助成の対象者

「こども(受給対象者)」の保護者の方です。

「こども(受給対象者)」とは

0~18歳(出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子様

藤枝市内に住所を有し、住民基本台帳に藤枝市民として住民登録されているお子様

注記:こども自身が結婚している場合や、生活保護受給世帯や重度障害者(児)医療費助成等の対象となっている場合は対象になりません。

助成の内容

 

助成内容の一覧表

種別

令和6年9月受診分

まで

令和6年10月受診分

から

通院

(医科・歯科)

1回500円まで

自己負担

(月4回まで)

※5回目から全額助成

全額助成

調剤 全額助成

全額助成

入院 全額助成 全額助成

入院時食事療養費

(標準負担額)

自己負担 全額助成

次の費用は助成の対象となりません。

  1. 保険診療の対象とならない費用(健診料・差額ベッド代・文書料・予防接種代・薬の容器代等)
  2. 交通事故等の第三者行為による傷病治療費
  3. 学校や保育所等の管理下における傷病治療費(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費)※スポーツ共済については、学校・保育所等へお問い合わせください。
  4. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望した場合に生じる選定療養(令和6年10月分から)

助成を受けるには

現物給付(医療機関窓口で精算)

「こども医療費受給者証」を医療機関等の窓口で加入保険の内容がわかるもの(注1)と一緒に提示してください。

(注1)健康保険証、マイナンバーカード(健康保険証の利用登録が行われたもの)、資格確認書等

             こども医療費受給者証裏面の注意事項内の「健康保険証」は、「加入保険の内容のわかるもの」と読み替えてご使用ください。

受給者証の交付を受けるには

出生や転入等により初めて受給資格を得た場合は、藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所に交付申請書を提出してください。(申請は初回のみ)

受給者証交付申請をする人

お子さまの保護者(お子さまの主たる生計維持者)

受給者証交付申請に必要なもの(申請書は藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所にあります。)
  • お子さまの加入保険の内容がわかるもの(注1)
  • 来庁される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

注記:別途必要書類が生じる場合があります。

〇 必要書類の提出について

お子さまの加入保険の内容がわかるもの(注1)は「各種制度の申請に必要な書類の提出はこちら!」からでも提出することができます。ただし、窓口担当職員から提出の案内があった人に限ります

※申請書やマイナンバーのわかる写真データを提出することはできませんので、ご了承ください。

償還払い(後日払い戻し)

次の場合は、医療機関等で健康保険による負担額を支払い、後で払い戻し(還付)申請となります。

詳しくは、こども・若者支援課 家庭支援給付係までお問い合わせください。

  1. 受給者証の交付までに日数を要し、その間に保険医療機関等に受診した場合
  2. 県外の保険医療機関等に受診した場合
  3. 保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けた場合
  4. 未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療・精神通院医療・更正医療)、療育医療、小児慢性特定疾病医療等の公費負担医療制度において費用徴収された額
  5. 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
払い戻し(還付)申請をするには

受診した月の翌月以降で、受診日から1年以内に藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所に助成申請書を提出してください。

払い戻し(還付)申請に必要なもの
  • 申請書

藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所にあります。または、ダウンロードしてお使いください。

  • お子さまの加入保険の内容がわかるもの(注1)
  • 医療機関で発行された領収書(2割または3割) ※全額自費で医療費を支払った場合は、払い戻し申請前に保険組合への申請が必要です。
  • こども医療費受給者証の原本
  • 保護者名義の振込先口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 公費負担医療(小児慢性特定疾病医療、育成医療等)受給者証(4の場合)
  • 公費負担医療月額管理票(4の場合)
  • 医師の意見書または作成指示書(5の場合)
  • 保険者の支給決定通知書(5の場合)※払い戻し申請前に保険組合への申請が必要です。

注記:申請内容に応じて別途必要書類が生じる場合があります。

 

その他

  • 郵送での受付はしておりません。

ただし、やむを得ない事由により郵送での手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。なお、郵送でのお手続きには一定の条件があります。

  • 受給者証を使用し、健康保険による高額療養費に該当した場合は、既に藤枝市が立替助成済みですので、保険者又は被保険者である保護者の方と調整させていただきます。

こんなときは必ず届け出てください。

  • 保護者や受給対象者の住所、氏名が変わったとき(持ち物/受給者証)
  • 加入している保険が変わったとき(持ち物/受給者証、加入保険の内容がわかるもの(注1))
  • 受給者証を無くしたり、破損したとき(持ち物/加入保険の内容がわかるもの(注1)、破損した受給者証)

適正受診へご協力ください

こども医療費助成制度は、市民の皆様からの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正受診へのご協力をお願いします。

※適正受診とは、「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みを行うことで、「安心して必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。

夜間・休日の受診はよく考えてから

夜間や休日などの時間外に受診しようとする際は、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。診療時間外に受診すると、割増料金が加算されるだけでなく、急病患者の治療に支障をきたす恐れがあります。

ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、製造・販売される後発医薬品のことを指します。国の厳しい審査をクリアした、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き目が同等な医薬品です。開発費用が抑えられる分、低価格であるため、医療費全体の抑制につながります。

・ジェネリック医薬品に変更するときは、医師又は薬剤師に相談しながら自分に合った医薬品をお選びください。

・すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。

 

ジェネリック医薬品に関するQ&A

ジェネリック医薬品への疑問に答えます(厚生労働省)(PDFファイル:18MB)

後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進について|厚生労働省外部リンク

後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用促進について|厚生労働省

 

静岡こども救急電話相談(#8000)を利用しましょう

休日・夜間の急なこどもの病気や怪我にどう対処したらよいのか、受診をしたほうがよいのか等、お困りのときや判断に迷ったときに「静岡こども救急電話談」をご利用ください。看護師や小児科医から電話でアドバイスを受けられます。

 静岡こども救急電話相談(静岡県ホームページ)

 

お問い合わせ

こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年12月02日