利用者負担額(保育料)・副食費

利用者負担額(保育料)・副食費について

令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が実施され、1号認定を受けた満3歳以上のお子さんと、2号認定を受けた3歳児以上のお子さんの保育料が無償となりました。
また、藤枝市では0歳児から2歳児の保育料について、令和5年4月より、きょうだいの年齢制限を撤廃し、同一生計であれば第2子半額、第3子以降は無償となりました。
なお、3歳児から5歳児(1号認定の満3歳含む)の給食費については無償化の対象となりません。
ただし、世帯状況によっては給食費のうち副食費の支払いが免除される場合があります。

(1)保育料・副食費の算定

【保育料】
保育料は保育の必要量(標準時間・短時間)、世帯の市民税の所得割額等に応じた段階的な料金設定となっております。
原則として、父母の市民税額を基礎とします。父母の合計収入が年間120万円に満たず、祖父母等と同居している場合は、いずれか収入の高い方の市民税額を合算して算定します。
また、母子・父子世帯又は在宅障害児(者)と同居している世帯は保育料が減免となる場合があります。
保育料は下記のPDFファイルをご確認ください。

【副食費】
副食費は世帯の市民税の所得割額等に応じて徴収か免除かを算定します。
算定方法は、保育料同様、父母の市民税額を基礎とします。父母の合計収入が年間360万円未満相当の場合は、免除となる可能性があります。
条件の詳細は下記のPDFファイルをご確認ください。

算定対象年度の市民税の納税先が藤枝市外の場合は、マイナンバー制度に基づく情報連携により他の行政機関から直接課税情報の入手をいたしますが、未申告などで正常な情報が得られない場合には課税証明書のご提出をお願いすることがあります。

(当年度保育料・副食費の算定時時期)

(2)保育料の支払い(0~2歳児)

(3)副食費の支払い(3~5歳児)

(4)注意事項

・世帯状況に変更があった場合
離婚(調停中含む)・婚姻、祖父母等と別居・同居した場合は、保育料・副食費
(以下「利用料等」と言います。)を再算定します。反映されるのは世帯状況に変
更があった翌月(ただし、1日付けで変更があった場合は当月)からとなりますの
で、変更後は速やかにこども課までご連絡ください。

・市民税額の更正(変更)があった場合
修正申告等で税額に変更があった場合は、利用料等を再算定しますので、市民税額
の増減にかかわらず必ずこども課までご連絡ください。場合によっては、市民税額
のわかるもの(市民税額変更通知書、所得課税証明書等)を提出していただくこと
があります。

・市民税額に係る税額控除について
利用料等算定に係る市民税額は、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外
国税控除、配当控除、配当割控除、株式等譲渡所得割額控除の控除前の金額となり
ます。

・年度途中の支給認定区分変更について
お子さんが年度途中に3歳の誕生日を迎えた際、支給認定区分は3号から2号に変更
となりますが、その年度中は3号認定の保育料が適用されます。

・利用料等以外の徴収について
保育料・副食費のほか、各園によって教材費や主食費(3歳児以上)、延長保育料等
を徴収する場合があります。詳しくは各園へお問い合わせください。

お問い合わせ

こども課 保育推進係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3325
ファックス:054-643-3260

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更新日:2024年07月24日