ひとり親家庭等医療費助成制度(マイナンバー独自利用事務)

母子・父子家庭等を対象に医療機関等でかかった費用のうち、保険給付の対象となる医療費の自己負担分(入院時食事標準負担額分を除く)について、助成をしています。

対象

  • 20歳未満の子を扶養している母子家庭の母と児童
  • 20歳未満の子を扶養している父子家庭の父と児童
  • 両親のいない児童

のいずれかであって、前年(1~6月に申請の場合は前々年)の所得税額が非課税世帯、または、平成22年度税制改正に伴う扶養控除見直し前の「旧税額計算方法」で計算した所得税額が0円の世帯。

注意:受給者だけでなく、扶養義務者(両親・兄弟姉妹・子ども等)についても、上記の計算を行い助成対象となるか判定を行います。また、住民票上、世帯分離をしていても、同じ住所地に居住している場合は、扶養義務者とみなします。

申請について

持ち物

  • 戸籍謄本(児童扶養手当受給者は不要)
  • 健康保険証(申請者と児童)
  • 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  • 申請者、児童及び扶養義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 申請者の本人確認できるもの(運転免許証等)

注1:申請内容によって、追加書類の提出が必要な場合があります。

注2:藤枝市手数料条例の規程により、戸籍謄本等が無料交付になる場合があります。

申請場所

藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所市民窓口係

助成内容

医療機関等でかかった費用のうち、保険給付の対象となる医療費の自己負担分(入院時食事標準負担額を除く)を助成します。

注意:学校や保育所等の管理下での傷病や交通事故などの第三者行為による受診は対象外となります。

助成方法

医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に受給者証を提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。医療費を支払ってから3ヶ月経過以降に指定された金融機関の口座へ助成金が振り込まれます。

注意:高額療養費や附加給付が支給される場合はその金額を差し引いた額を支給します。

 

以下の場合は、藤枝市役所こども・若者支援課または岡部支所で償還払い(払戻し)の手続きが必要となります。

  • 受診時に受給者証の提示ができなかった場合

  • 県外の保険医療機関等に受診した場合

  • 受給者証の交付を受けるまでの間に受診した場合

  • 受診時にこども医療費受給者証を提示した場合

  • 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合

  • 保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けた場合

  • 分割や滞納で、診療月の翌月以降に支払が完了した場合

注意:診療月の翌月の初日から1年以内に市担当窓口に助成申請書を提出してください。

持ち物

  • 医療機関で発行された領収書(原本)
  • ひとり親家庭等医療費助成金受給者証

注意:申請内容によって、追加書類の提出が必要な場合があります。詳しくは、こども・若者支援課家庭支援給付係までお問い合わせください。

助成期間

助成対象期間は、申請した日の翌日から翌年6月30日までです。(1月から6月の申請は、その年の6月30日まで。児童が20歳になる場合は、その誕生日の前日が属する月の末日まで)

更新申請

毎年6月に受給者証の更新申請を受け付けます。資格更新対象者には書類を送付します。助成を希望される方は、手続きをお願いします。7月1日から有効な受給者証の交付には、6月中の更新申請が必要となります。

申請内容の変更

氏名・住所・健康保険証・振込先等、申請内容に変更があったときは速やかに届出をお願いします。

注意:所得税が課税されている扶養義務者(父母や兄弟など)と同居となった場合は助成の停止となります。

資格の喪失

下記事項に該当する場合には、資格喪失となります。必ず届け出てください。

  • 婚姻(事実婚、内縁関係、同居、頻繁な訪問を含む)したとき
  • 児童を現に扶養しなくなったとき(里親委託や施設入所等を含む)
  • 児童が就職し、母等と加入健康保険が別になったとき
  • 医療保険各法の被保険者でなくなったとき
  • 他の市町村に転出したとき
  • 児童が20歳に達したとき(20歳の誕生日の前日が属する月の末日まで有効)

お問い合わせ

こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260

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更新日:2021年02月05日