令和7年台風第15号に伴う災害に対する災害救助法適用のパスポート(旅券)発給手数料の減免について

令和7年台風第15号に伴う災害について災害救助法が適用されたため、被災された方で藤枝市にお住まいの方などはパスポート(旅券)の発給手数料が減免される場合があります。

適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です。)

対象者

下記(1)及び(2)を満たす方

(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)被災当時に災害救助法適用市町村に住民票を有していた方または被災当時に被災地に住民票を有していた方で申請時に静岡県内に居住している方

減免期間

災害救助法適用日から原則1年(令和8年9月4日まで)

減免割合

全額免除

申請時に必要な書類

(1)罹災証明書
(2)災害発生時の居住地を証明する書類:住民票の写しまたは戸籍の附票
※この減免申請をするために藤枝市で発行する住民票の写しまたは戸籍の附票については無料です。ただし、コンビニ交付は対象外ですのでご注意ください。(払い戻し不可)
(3)その他、通常の申請に必要な発給申請書等関係書類、写真(旅券用)

注意

  • 電子申請(コンビニ交付、オンライン申請)は対象外です。
  • 減免申請は1回限りの申請となります。
  • 既納の手数料は返金できません。
  • 対応窓口は市民課窓口のみです。地区交流センター、岡部支所、文化センターでは対応できません。

お問い合わせ

市民課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3123
ファックス:054-646-7708

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更新日:2025年09月08日