障害児福祉手当
身体・知的または精神に重度の障害がある、在宅の20歳未満の方に対して支給される手当です。
支給対象
障害児福祉手当の基準に該当する障害のある方。
支給額
ひと月あたり15,690円を年4回(2月、5月、8月、11月)支給します。
支給制限
受給資格者もしくはその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上ある時は受給できません。また、施設入所されている方も資格喪失となります。
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。
持ち物
- 認定請求書
- 印鑑
- 診断書
- 所得状況届
- 障害者手帳
- 受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類(公的年金などの証書)
- 本人名義の預金通帳
- 個人番号の確認に必要なもの
上記、1、3、4は、申請窓口に備えつけてあります。
個人番号の確認に必要なもの
本人が窓口で申請する場合
下記の2つが必要となります。
- 番号確認書類
- 身元確認書類(AまたはB)
番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書
身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください。
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、かつ、写真の表示等の措置が施された市が適当と認めるもの
身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
官公署等から発行・発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
代理人が窓口で申請する場合
下記の3つをお持ちください。
- 代理権の確認書類
- 代理人の身元確認書類(AもしくはB)
- 本人の番号確認書類
代理権の確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本等その資格を証明できるもの
- 任意代理人の場合は、委任状
- 官公署また個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして市が適当と認める書類 (本人の個人番号カード、本人の運転免許証、本人の旅券、本人の健康保険証、本人の身体障害者手帳、本人の療育手帳、本人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)など)
代理人の身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください
代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の運転経歴証明書、代理人の旅券、代理人の身体障害者手帳、代理人の療育手帳、代理人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、代理人の在留カード、代理人の特別永住者証明書
代理人の身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
代理人の保険証、代理人の年金手帳、代理人の児童扶養手当証書、代理人の特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務等実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類で、代理人の氏名と生年月日または代理人の氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
本人の番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カードまたはその写し、個人番号通知カードまたはその写し、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書またはその写し
関連ページ
お問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年07月24日