有料道路通行料金の割引

通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路を利用される身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方で、下記の対象者要件に該当し、事前に登録した場合、有料道路の通行料の割引が受けられます。

対象者

運転する対象者と手帳の等級と割引の表

対象(運転する方)

手帳

車の所有者

割引率

本人または介護者 (障害者同乗の場合)

身体障害者手帳第一種

療育手帳A

本人・配偶者・直系血族及びその配偶者・兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族(※1)

最大5割

本人のみ

身体障害者手帳第二種

本人・配偶者・直系血族及びその配偶者・兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族

最大5割

1人の障害者について1台のみ事前登録が可能です。

※1の方が自動車を所有していない場合、障害者本人を日常的に介護している方が所有するものでも可能です。

自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、要件を満たす自動車であれば本割引の対象となります。ただし、その場合はETC無線通行(ノンストップ走行)では本割引は適用されません。料金所係員による手帳の確認を受ける必要があります。

登録車両の条件

自家用(営業用は不可)

申請手続き

申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。

持ち物

必ず必要

  • 身体障害者手帳または、療育手帳
  • 免許証(本人運転の場合)

自動車を登録する場合

  • 車検証(※1の場合、本人との続柄を確認します。)

ETC利用の場合(注2)

  • ETCカード(注3)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

この他に以下の条件に当てはまる場合は各契約書が必要です。

  • 自動車を割賦購入しているか長期リースで使用している
  • 所有者がローン会社やリース会社
  • 使用者が本人または同居の親族などの介護者

注1:申請時にお渡しする登録係送付用の『有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請証明書』を専用封筒に封入し、切手を貼ってポストに投函してください。後日、利用開始日を通知する文書が届きます。ご利用開始日よりも前に ETC レーンを通行した場合、 通常料金を請求されます。お手数ですが、それまでは係員のよる手帳の確認を受けて通行するようにお願いします。

注2:対象者が18歳以上の場合、名義は必ず本人(手帳をお持ちの方)にしてください。ただし、18歳未満の場合は、保護者でも申請できます。

注意

障害者本人以外の方が割引登録車両でETCを利用したい場合、割引登録したETCカードの利用はできません。 割引登録したETC 力一ド以外のETC 力一 ドを利用してください。

お問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月01日