自動車改造費助成
身体障害者(満18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方)が、就労等に伴い取得する自動車の改造に要する経費を助成します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている1・2級の肢体不自由者で、自動車を自ら所有し、運転する自動車の操向装置または駆動装置を改造する必要がある方
ただし、所得制限があります。
助成額
自動車の操向装置及び駆動装置等の改造費で限度額は100,000円です。
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係で行うことができます。改造内容や免許取得前の申請について事前に相談してください。
改造に要した経費の支払いが完了した日以後4ヶ月以内に申請してください 。
持ち物
- 申請書
- 所得状況調書
- 身体障害者手帳
- 運転免許証(免許取得前の場合は事前に相談)
- 改造費用の明細書及び領収書
- 印鑑
- 改造前後の写真
- 年金証書 (公的年金等の金額がわかるもの)
- 個人番号の確認に必要なもの
上記1、2は窓口に備え付けてあります。
個人番号の確認に必要なもの
本人が窓口で申請する場合
下記の2つが必要となります。
- 番号確認書類
- 身元確認書類(AまたはB)
番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書
身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください。
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、かつ、写真の表示等の措置が施された市が適当と認めるもの
身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
官公署等から発行・発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
代理人が窓口で申請する場合
下記の3つをお持ちください。
- 代理権の確認書類
- 代理人の身元確認書類(AもしくはB)
- 本人の番号確認書類
代理権の確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本等その資格を証明できるもの
- 任意代理人の場合は、委任状
- 官公署また個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして市が適当と認める書類 (本人の個人番号カード、本人の運転免許証、本人の旅券、本人の健康保険証、本人の身体障害者手帳、本人の療育手帳、本人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)など)
代理人の身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください
代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の運転経歴証明書、代理人の旅券、代理人の身体障害者手帳、代理人の療育手帳、代理人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、代理人の在留カード、代理人の特別永住者証明書
代理人の身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
代理人の保険証、代理人の年金手帳、代理人の児童扶養手当証書、代理人の特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務等実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類で、代理人の氏名と生年月日または代理人の氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
本人の番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カードまたはその写し、個人番号通知カードまたはその写し、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書またはその写し
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お問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941
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更新日:2023年06月07日