療育手帳の手続き

概ね18歳未満で知的機能に障害が生じ、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害があると診断された方に対して交付される手帳で、障害の程度により、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)に分かれます。

申請手続き

手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。

新規交付申請以外にも、再判定、手帳の記載内容に変更がある場合は、下記のとおり、必要なものを持参のうえ手続きしてください。

手帳の交付申請等と必要な書類

申請書は窓口に備え付けてあります。

注1:写真は縦4センチ、横3センチの大きさの無帽の顔写真で6ヶ月以内に撮影したもの1枚(ポラロイド写真不可)です。

新規(初めて手帳の交付を受ける場合)

持ち物:写真注1、母子手帳

 

転入(静岡県外(静岡市、浜松市を含む)から、転入した場合)

持ち物:写真注1、手帳

 

更新(再判定)(手帳を更新する場合)

有効期間の3ヶ月前から行えます。

持ち物:手帳

 

再交付(手帳を紛失、き損、または破損した場合)

持ち物:写真注1、手帳

紛失時は手帳不要

 

記載事項変更(住所・氏名等の内容が変わった場合)

持ち物:手帳

 

転出(静岡県外(静岡市、浜松市を含む)へ転出した場合)

持ち物:手帳

 

返還(該当しなくなった場合、必要でなくなった場合、死亡した場合)

持ち物:手帳

お問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941

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更新日:2022年04月01日