身体障害者手帳の手続き

身体障害者手帳は、身体に障害(視覚、聴覚、平衡感覚機能、音声機能・言語機能又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)があるとき身体障害者福祉法に基づき交付される手帳で、障害があることを証明するものです。障害の程度により、1級(重度)から6級(軽度)までに分かれています。

申請手続き

申請は障害福祉課障害福祉係または岡部支所で行うことができます。

新規交付申請以外にも、障害の程度が変わった場合など、手帳の記載内容に変更がある場合は、下記のとおり手続きをしてください。

手帳の交付申請等と必要な書類

手続きの種類ごとに必要な書類等が異なりますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。なお、申請書は窓口に備え付けてあります。

注1:診断書は、指定の様式で概ね6ヶ月以内に作成されたもの(診断書は窓口に備え付けてあります) 

注2:写真は、縦4センチ、横3センチの大きさの無帽の顔写真で1年以内に撮影したもの1枚(ポラロイド写真不可)

新規(初めて手帳の交付を受ける場合)

診断書注1、写真注2、個人番号の確認に必要なもの

転入(静岡県外(静岡市、浜松市を含む)から、転入した場合)

他県交付のものでも住所変更することで引き続き使用が可能です。

持ち物: 写真注2、注3、手帳、個人番号の確認に必要なもの

注3:写真は他県(静岡市、浜松市を含む)からの転入で、静岡県の手帳を新規に作る場合には必要となります

等級変更(現在の障害の程度が変化した場合)

旧手帳と新手帳を交換し、旧手帳を県に返還します。

持ち物: 診断書注1、写真注2、手帳、印鑑

障害名追加(現在の障害と異なる障害を有した場合)

旧手帳と新手帳を交換し、旧手帳を県に返還します。

 持ち物:診断書注1、写真注2、手帳、印鑑

再交付(手帳を紛失、破損した場合)

旧手帳と新手帳を交換し、旧手帳を県に返還します。

持ち物: 写真注2、手帳注4、印鑑

注4:紛失時は手帳不要

再認定(再認定(有期限)の場合)

旧手帳と新手帳を交換し、旧手帳を県に返還します。 

 持ち物:診断書注1、写真注2、手帳

住所変更(市内及び県内(静岡市、浜松市を除く)での住所変更の場合)

市内の場合は住所訂正、市外の場合は新住所地で変更します。

持ち物:手帳、印鑑

氏名変更(氏名を変更した場合)

 持ち物:手帳、印鑑

転出(静岡県外(静岡市、浜松市を含む)へ転出した場合)

 持ち物:手帳、印鑑

返還(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合)

 持ち物:手帳、印鑑

個人番号の確認に必要なもの

本人が窓口で申請する場合

下記の2つが必要となります。

  1. 番号確認書類
  2. 身元確認書類(AまたはB)

番号確認書類

下記のいずれか1点をお持ちください。

個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書

身元確認書類A(1点で受付可能なもの)

下記のいずれか1点をお持ちください。

運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、かつ、写真の表示等の措置が施された市が適当と認めるもの

身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)

下記のいずれか2点をお持ちください。

健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

官公署等から発行・発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの

 

代理人が窓口で申請する場合

下記の3つをお持ちください。

  1. 代理権の確認書類
  2. 代理人の身元確認書類(AもしくはB)
  3. 本人の番号確認書類

代理権の確認書類

下記のいずれか1点をお持ちください。

  • 法定代理人の場合は、戸籍謄本等その資格を証明できるもの
  • 任意代理人の場合は、委任状
  • 官公署また個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして市が適当と認める書類 (本人の個人番号カード、本人の運転免許証、本人の旅券、本人の健康保険証、本人の身体障害者手帳、本人の療育手帳、本人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)など)

代理人の身元確認書類A(1点で受付可能なもの)

下記のいずれか1点をお持ちください

代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の運転経歴証明書、代理人の旅券、代理人の身体障害者手帳、代理人の療育手帳、代理人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、代理人の在留カード、代理人の特別永住者証明書

代理人の身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)

下記のいずれか2点をお持ちください。

代理人の保険証、代理人の年金手帳、代理人の児童扶養手当証書、代理人の特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務等実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類で、代理人の氏名と生年月日または代理人の氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの

本人の番号確認書類

下記のいずれか1点をお持ちください。

個人番号カードまたはその写し、個人番号通知カードまたはその写し、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書またはその写し

 

お問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941

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更新日:2022年04月01日