後期高齢者医療の保険証が変わります
75歳以上の人が使用している後期高齢者医療の保険証は、7月31日が有効期限となっています。
新しい保険証は「藤色」
8月からの保険証を7月末までに郵送します。新しい保険証の色は「藤色」です。新しい保険証が届いたら、住所・氏名・生年月日・性別・一部負担金の割合(1割または3割)をご確認ください。
医療機関などで支払う一部負担金の割合は、令和元年中の住民税の課税所得に応じて判定します。
減額認定証・限度額適用認定証も更新されます
1割負担の低所得1・2の人に交付している、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および3割負担の現役並1・2の人に交付している「限度額適用認定証」の有効期限も7月31日です。現在交付を受け、8月以降も低所得1・2および現役並1・2に該当する人には、新しい減額認定証および限度額適用認定証を郵送します。
低所得1・2および現役並1・2に該当し交付を受けていない人は、申請をすると交付されます。
- 8月になっても保険証が届かない場合やご不明な点は、国保年金課へお問い合わせください。
- 期限切れの保険証や認定証は、ご自分で細かく断裁処分するか、国保年金課へ返却してください。
区分 | 一部負担金の割合 | 判定基準 |
---|---|---|
現役並み所得者 1・2・3 |
3割 |
1.住民税課税所得が145万円以上の被保険者 2.1.と同じ世帯の被保険者 申請により1割負担となる場合 |
一般 |
1割 |
現役並み所得者、低所得1・2以外の人 |
低所得2 |
1割 |
世帯全員が住民税非課税の人 |
低所得1 |
1割 |
世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準額以下の人 |
適用区分 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3 住民税課税所得 所得金額 690万円以上 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
|
現役並み所得者2 住民税課税所得 所得金額 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
|
現役並み所得者1 住民税課税所得 所得金額 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
|
一般 住民税課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 〈44,400円〉 |
低所得2 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 15,000円 |
*過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈 〉内の金額となります。
*年間上限額は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。
更新日:2019年07月05日