後期高齢者医療の資格確認書が変わります

75歳以上の人(一定の障害があると認定を受けた65歳以上の人を含む)が使用している後期高齢者医療の資格確認書(または保険証)は、7月31日が有効期限となっています。

8月からの新しい資格確認書は「オレンジ色」

8月1日から翌年7月31日までの資格確認書は7月末までに黄色の封筒で郵送します。

8月からの資格確認書の色は「オレンジ色」になります。

「オレンジ色」の資格確認書が届いたら、住所・氏名・生年月日・性別・負担割合(1割、2割、3割)等をご確認ください。

医療機関などで支払う一部負担金の割合は、令和6年中の住民税の課税所得に応じて判定します。

※令和6年12月2日に従来の保険証は廃止され、マイナ保険証に移行しましたが、後期高齢者医療制度に加入している皆さんには、マイナ保険証の有無に関わらず、令和8年7月31日まで有効な資格確認書を郵送します。(令和8年8月1日以降の運用は未定です。)

減額認定証・限度額適用認定証は資格確認書に一本化されました

1割負担の低所得1・2の人に交付していた「限度額適用・標準負担額減額認定証」および3割負担の現役並1・2の人に交付していた「限度額適用認定証」も保険証と同様に廃止され、資格確認書に限度区分が併記されるようになりました。(併記には申請が必要です。)

現在認定証の交付を受けている人(または区分が併記された資格確認書の交付を受けている人)には、区分が併記された資格確認書を郵送します。(申請の必要はありません。)

  • 8月になっても資格確認書が届かない場合やご不明な点は、国保年金課へお問い合わせください。
  • 期限切れの資格確認書(保険証)や認定証は、ご自分で細かく断裁処分するか、国保年金課へ返却してください。
  • 7月31日までは緑色の資格確認書(保険証)が有効ですので、廃棄されないようにご注意ください。
一部負担金の区分・割合・判定基準
区分 一部負担金の割合 判定基準

現役並み所得者

1・2・3

3割

1.住民税課税所得が145万円以上の被保険者

2.上記(1)と同じ世帯の被保険者

申請により1割負担となる場合
・被保険者1人で収入合計額383万円未満
・被保険者2人以上で収入合計額520万円未満
・被保険者1人と70歳以上75歳未満の人との収入合計額が520万円未満

一般2 2割

【世帯内の被保険者が1人の場合】

住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人

【世帯内の被保険者が2人以上の場合】

住民税課税所得が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の人と、その同世帯の人

一般1

1割

他の区分に該当しない人

低所得2

1割

世帯全員が住民税非課税の人

低所得1

1割

世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準額以下の人

 

 

医療機関で支払う一部負担金の上限額
適用区分 外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

住民税課税所得
所得金額

690万円以上

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
〈140,100円〉

現役並み所得者2

住民税課税所得
所得金額

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉

現役並み所得者1

住民税課税所得
所得金額

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉

一般2

住民税課税所得28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上など

18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%(※1))の低い方を適用(年間上限額144,000円)*医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する

57,600円
〈44,400円〉

一般1

他の区分に該当しない人

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円
〈44,400円〉

低所得2

住民税非課税世帯

8,000円 24,600円

低所得1

住民税非課税世帯
(年金収入806,700円(※2)以下など)

8,000円 15,000円

※1 令和7年10月1日以降は、18,000円が自己負担限度額となります。

※2 令和7年7月31日までは800,000円。

*過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈 〉内の金額となります。

*年間上限額は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。

 

マイナ保険証をご利用ください

令和6年12月2日に従来の保険証は廃止されマイナ保険証に移行しました。

マイナ保険証については、下記ページをご確認ください。

マイナ保険証をご利用ください

 

 

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3307
ファックス:054-645-3055

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更新日:2025年07月04日