後期高齢者医療制度の保険料について
保険料の金額
国民健康保険、被用者保険などでは、 加入する健康保険によって保険料の計算方法は異なりました。
後期高齢者医療制度の保険料は、県内の被保険者すべての人が、次のとおり同じ方法で計算されます。
次の2つの方法で計算した合計額を納めていただきます。
- 所得割額…所得に応じて決められる金額です。
●前年の基礎控除後の総所得金額等(旧ただし書き所得注釈)の令和4・5年度 8.29% 令和2・3年度 8.07%
- 均等割額…被保険者全員が同じ金額です。
●被保険者一人当たり令和4・5年度 42,500円 令和2・3年度 42,100円
1.と2.の合計額が1年間の保険料の金額です。
保険料の一人当たりの上限額は、令和4年度分以降は66万円、令和3年度分までは64万円となります。
保険料の軽減について
世帯の所得にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
軽減割合 |
世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計 |
7割 | 43万円+(給与所得者等の数注釈-1)×10万円以下のとき |
5割 | (43万円+(給与所得者等の数注釈-1)×10万円+28万5千円×世帯の被保険者数)以下のとき |
2割 | (43万円+(給与所得者等の数注釈-1)×10万円+52万円×世帯の被保険者数)以下のとき |
注釈:一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等にかかる所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))★
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
旧ただし書き所得の算定方法について
税制改正により、給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられました。後期高齢者医療制度においては、地方税法の規定を引用している部分があるため、所得割額の算定に用いる「旧ただし書所得」の算出方法を見直します。
令和4年度 | 年間保険料=所得割額「(前年の総所得金額等ー43万円)注釈×8.29%」+均等割額42,500円 |
令和3年度 | 年間保険料=所得割額「(前年の総所得金額等ー43万円)注釈×8.07%」+均等割額42,100円 |
令和2年度 | 年間保険料=所得割額「(前年の総所得金額等ー33万円)注釈×8.07%」+均等割額42,100円 |
注釈:旧ただし書き所得
更新日:2022年03月18日