後期高齢者医療保険料を納めましょう
後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。
令和3年度後期高齢者医療保険料
75歳以上の人(一定の障害があると認定を受けた65歳以上の人を含む)は、後期高齢者医療制度の対象となります。
本年度の保険料額・算出方法・納期・納付場所などを記載した『保険料額決定通知書』を8月中に送付します。納付方法は、「年金からの差し引き」「口座振替」の2種類です。
年度の途中で75歳になる人や転入者は、しばらくの間「納付書での現金納付」になる場合があります。現金納付の人は、最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、納付書裏面に記載のあるコンビニエンスストアまたは市役所・岡部支所に納付書を持参し、納期限(下表参照)までに納付してください。
保険料の計算方法
令和3年度から、保険料算定方法が見直されました。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
所得割額【(前年の総所得金額-43万円)×所得割率】+均等割額=年間保険料
【令和3年度】
所得割率 | 8.07% |
均等割額 | 42,100円 |
賦課限度額 | 64万円 |
年金からの差し引き
年金からの差し引きの人は、すでに保険料を仮徴収しています。保険料額の決定後、これまでの納付額を差し引いた残りの額を納めていただきます。仮徴収額が多い場合は、後日還付します。還付については通知でお知らせし、電話連絡をすることはありません。
口座振替できなかったとき
残高不足などの理由で口座振替ができなかった人は、次の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合は、前営業日)に再振替を行います。再振替もできないときは、督促状を発行します。
督促状を発行すると、督促手数料50円がかかります。
期 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
8月31日(火曜日) |
第2期 |
9月30日(木曜日) |
第3期 |
11月1日(月曜日) |
第4期 |
11月30日(火曜日) |
第5期 |
令和4年1月4日(火曜日) |
第6期 |
1月31日(月曜日) |
第7期 |
2月28日(月曜日) |
第8期 |
3月31日(木曜日) |
月末が休日の場合は、翌日以降の最も近い営業日が納期限となりますので、同じ月に納期限が2回到来することがあります。ご了承ください。
納付が困難な時は
後期高齢者医療保険料の納付が困難なときは、納期限前にお早めにご相談ください。やむを得ない事情により納付が難しい場合には、申請により徴収猶予や減免が認められることがあります。
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた被保険者に係る減免
新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の一定以上の令和3年の収入減少が見込まれるなどの世帯の方の後期高齢者医療保険料が減免の対象となる場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
保険料の軽減措置
所得の低い人や、会社の健康保険組合などの被扶養者であった人は保険料が軽減されています。
- 保険料均等割の軽減措置の特例が見直されました
保険料均等割については、世代間の公平の観点等から、次のとおり軽減措置の特例が見直されました。
軽減判定所得基準額 注意1 |
33万円以下 かつ、同じ世帯の被保険者全員が所得0円の場合(ただし、公的年金控除額は80万円として計算)注意2 |
33万円以下 |
令和2年度 | 7割軽減【12,600円】 | 7.75割軽減【9,400円】 |
令和3年度 注意3 | 7割軽減【12,600円】 | 7割軽減【12,600円】 |
注意1 軽減判定所得基準額は、世帯主および世帯の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計です。
注意2 【 】内の金額は、保険料均等割額(42,100円)に対する軽減措置後の金額です。
注意3 令和3年度は保険料軽減判定所得が43万円+(給与所得者等の数注釈-1)×10万円以下のとき
注釈:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等にかかる所得を有する者
(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))★
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。
なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
- 保険料均等割額の軽減判定基準額が見直されました
一定の給与所得者等が二人以上いる世帯については、税制改正により、軽減措置に該当しなくなる場合があります。その影響を極力遮断するため、軽減判定基準が見直されました。
軽減割合 |
5割軽減 【21,000円】 |
2割軽減 【33,600円】 |
令和2年度 | 33万円+28.5万円×被保険者数 | 33万円+52万円×被保険者数 |
令和3年度 | (43万円+(給与所得者等の数注釈-1)×10万円+28万5千円×世帯の被保険者数)以下のとき | (43万円+(給与所得者等の数注釈-1)×10万円+52万円×世帯の被保険者数)以下のとき |
注意1 軽減判定所得基準額は、世帯主および世帯の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計です。
注意2 【 】内の金額は、保険料均等割額(42,100円)に対する軽減措置後の金額です。
注釈:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等にかかる所得を有する者
(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))★
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。
なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
- 被用者保険の被扶養者であった人の均等割の軽減措置
後期高齢者医療保険に加入する前日において、被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった人は、保険料の所得割額はかからず、後期高齢者医療保険に加入した月から2年を経過するまでの間は均等割額が5割軽減されます。
更新日:2021年07月20日