後期高齢者医療保険料を納めましょう
後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。
令和2年度後期高齢者医療保険料
75歳以上の人(一定の障害があると認定を受けた65歳以上の人を含む)は、後期高齢者医療制度の対象となります。
本年度の保険料額・算出方法・納期・納付場所などを記載した『保険料額決定通知書』を8月中に送付します。納付方法は、「年金からの差し引き」「口座振替」の2種類です。
年度の途中で75歳になる人や転入者は、しばらくの間「納付書での現金納付」になる場合があります。現金納付の人は、最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、納付書裏面に記載のあるコンビニエンスストアまたは市役所・岡部支所に納付書を持参し、納期限(下表参照)までに納付してください。
保険料の計算方法
所得割額【(前年の総所得金額-33万円)×所得割率】+均等割額=年間保険料
【所得割率】
令和元年度まで | 令和2年度から |
7.85% | 8.07% |
【均等割額】
令和元年度まで | 令和2年度から |
40,400円 | 42,100円 |
【賦課限度額】
令和元年度まで | 令和2年度から |
62万円 | 64万円 |
年金からの差し引き
年金からの差し引きの人は、すでに保険料を仮徴収しています。保険料額の決定後、これまでの納付額を差し引いた残りの額を納めていただきます。仮徴収額が多い場合は、後日還付します。還付については通知でお知らせし、電話連絡をすることはありません。
口座振替できなかったとき
残高不足などの理由で口座振替ができなかった人は、次の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合は、前営業日)に再振替を行います。再振替もできないときは、督促状を発行します。
督促状を発行すると、督促手数料50円がかかります。
期 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
8月31日(月曜日) |
第2期 |
9月30日(水曜日) |
第3期 |
11月2日(月曜日) |
第4期 |
11月30日(月曜日) |
第5期 |
令和3年1月4日(月曜日) |
第6期 |
2月1日(月曜日) |
第7期 |
3月1日(月曜日) |
第8期 |
3月31日(水曜日) |
月末が休日の場合は、翌日以降の最も近い営業日が納期限となりますので、同じ月に納期限が2回到来することがあります。ご了承ください。
納付が困難な時は
後期高齢者医療保険料の納付が困難なときは、納期限前にお早めにご相談ください。やむを得ない事情により納付が難しい場合には、申請により徴収猶予や減免が認められることがあります。
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた被保険者に係る減免
新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の一定以上の収入の減少が見込まれるなどの世帯の方の後期高齢者医療保険料が減免の対象となる場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の後期高齢者医療保険料の減免について
保険料の軽減措置
所得の低い人や、会社の健康保険組合などの被扶養者であった人は保険料が軽減されています。
令和元年度からの保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」の軽減措置が次のとおり改正されました。
保険料均等割の軽減措置の特例が見直されました
保険料均等割については、世代間の公平の観点等から、次のとおり軽減措置の特例が見直されました。
軽減判定所得基準額 【注意1】 |
33万円以下 かつ、同じ世帯の被保険者全員が所得0円の場合(ただし、公的年金控除額は80万円として計算) 【注意2】 |
33万円以下【注意2】 |
令和元年度 | 8割軽減【8,000円】注意3 | 8.5割軽減【6,000円】 |
令和2年度 | 7割軽減【12,600円】注意3 | 7.75割軽減【9,400円】 |
令和3年度から | 7割軽減【12,600円】注意3 | 7割軽減【12,600円】 |
注意1 軽減判定所得基準額は、世帯主および世帯の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計です。
注意2 【 】内の金額は、保険料均等割額(令和元年度は40,400円、令和2・3年度は42,100円)に対する軽減措置後の金額です。
(ただし、令和4年度以降は、保険料均等割額を変更する場合があります。)
注意3 介護保険料の軽減強化や令和元年10月から実施の年金生活者支援給付金の支給といった支援策の対象となります。
(ただし、世帯に住民税が課税されている人がいる場合は対象となりません。また、年金生活支援給付金の支給額は国民年金保険料の納付実績等に応じて異なります。)
・介護保険料の第1段階(世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者、または世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入が
80万円以下の場合)の保険料基準額に対する割合が段階的に引き下げられることで、軽減される金額が拡大されます。
・老齢年金生活者支援給付金(補足的な給付を含む)の場合、次の要件を全て満たしている場合、支給が受けられます。
1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
2. 請求される人の世帯全員の住民税が非課税となっている
3. 前年の年金収入額と所得額の合計が879,300円以下である
なお、支給は基本的に10月、11月分を12月中旬(年金の支払いと同日)に支払います。
*詳しいことは、日本年金機構(ねんきんダイヤル:0570-05-1165)にお問い合わせください。
●保険料均等割の軽減対象が拡大されました
低所得者の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額(※1)が次のとおり引き上げられました。
軽減割合 |
5割軽減 【令和元年度は20,200円、令和2年度は21,000円】注意2 |
2割軽減 【令和元年度は32,300円、令和2年度は33,600円】注意2 |
令和元年度 | 33万円+28万円×被保険者数 | 33万円+51万円×被保険者数 |
令和2年度から | 33万円+28.5万円×被保険者数 | 33万円+52万円×被保険者数 |
注意1 軽減判定所得基準額は、世帯主および世帯の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計です。
注意2 【 】内の金額は、保険料均等割額(令和元年度は40,400円、令和2年度は42,100円)に対する軽減措置後の金額です。
(ただし、令和4年度以降は保険料均等割額を変更する場合があります。)
●被用者保険の被扶養者であった人の均等割の軽減措置
後期高齢者医療保険に加入する前日において、被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった人は、保険料の所得割額はかからず、後期高齢者医療保険に加入した月から2年を経過するまでの間は均等割額が5割軽減されます。
更新日:2019年07月20日