非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

非自発的な特定の理由により離職(倒産や解雇)などに伴い、国民健康保険の被保険者となった方について、届出により国民健康保険税が軽減されます。

軽減措置の概要

軽減内容

国民健康保険税の計算の際に軽減対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100とみなして計算します。

ただし、世帯に属するその他の被保険者は、通常の算定方法で行います。

軽減期間

離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大2年間)です。軽減期間中に会社の健康保険に加入するなど、国保を脱退すると終了します。再度国保に加入した場合は、残りの期間について軽減が適用されます。

軽減対象者及び確認方法

軽減対象者

1.雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)

2.雇用保険の特定理由資格者(期間満了などによる離職)

として離職された離職日時点で65歳未満の方

対象者の確認

雇用保険受給資格者証「離職年月日・理由」で確認します。軽減措置の対象となる「離職コード」は以下に記載の通りです。

1.雇用保険の特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
2.雇用保険の特定理由資格者
離職理由コード 離職理由
23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6カ月以上12カ月未満)

 

届出時

届出先

国保年金課国民健康保険税係(市役所1階12番窓口)または岡部支所市民窓口係

持ち物

・来庁者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

・雇用保険受給資格者証(原本)

※公共職業安定所(ハローワーク)にて発行されるものです。手続きに関しては、管轄の公共職業安定所にお問い合わせください。

お問い合わせ

国保年金課 国民健康保険税係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303
ファックス:054-645-3055

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更新日:2024年05月14日