新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染拡大を受け、国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金が支給されます。

対象

国民健康保険加入者で新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。

ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けとることができる期間は、傷病手当金を支給しません。

なお、その受けとることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染し療養のため労務に服することができない期間。

(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

傷病手当金は、感染した日から2年間支給申請をすることができます。

注意:申請には、申請書のほか事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)などが必要となります。必ず、事前に電話でご相談ください。

受付場所

市役所1階東館 国保年金課 12番窓口

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年03月31日