海外療養費の支給

海外療養費の支給

国民健康保険に加入している方が、海外渡航中にケガや疾病等により病院で治療を受けた場合は、帰国後申請により、療養費が支給されます。ただし、治療目的で渡航した場合は、対象になりません。なお、給付対象は、日本国内の保険適用となる治療です。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
  • 保険証
  • 印鑑(シャチハタ印不可)
  • 振込先の通帳(注1)
  • マイナンバーが分かるもの(世帯主と治療を受けた方のもの。マイナンバーカードや通知カードなど)
  • 領収書
  • パスポート(治療を受けた方のもの。渡航期間を確認させていただきます。)
  • 診療内容の分かる医師の診療明細書(注2)
  • 領収明細書(注2)

(注1)振込先は基本的に世帯主の方です。他の方に振り込む場合は世帯主の印鑑と振込先口座の方の印鑑が必要です。

(注2)診療明細書及び領収明細書について、外国語で作成されている場合には、翻訳者の住所・氏名が記載された日本語の翻訳文が必要です。(診療内容明細書に記入する傷病名及び分類番号は、下記の国際疾病分類表を参照してください。)

提出様式一覧

請求期限

治療費を支払った日の翌日から2年間です。

申請方法

必要書類を持って、下記の場所で申請をしてください。

(受診された方と別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります。)

  • 市役所東館1階12番窓口(国民健康保険給付係)
  • 岡部支所1階(市民窓口係)

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2021年01月22日