入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院したときの食事代

入院時の食事代は、医療費とは別に、食事療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時食事療養費として健康保険が負担します。ただし、65歳以上の方で、療養病床に入院した場合は、食事代・居住費(光熱水費)について、生活療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時生活療養費として健康保険が負担します。

なお、入院時の食事代や居住費(光熱水費)の負担額は高額療養費の対象にはなりません。

食事療養標準負担額

平成30年3月31日までの食事療養標準負担額

区分 食事療養標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 (ア、イ、ウ、エ、一般、現役並所得) 360円
オ、住民税非課税2 210円
オ、住民税非課税2 (入院日数が90日を超える場合) 160円
住民税非課税1 100円

平成30年4月1日からの食事療養標準負担額

区分 食事療養標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 (ア、イ、ウ、エ、一般、現役並所得) 460円
オ、住民税非課税2 210円
オ、住民税非課税2 (入院日数が90日を超える場合) 160円
住民税非課税1 100円

住民税課税世帯の方で、指定難病または小児慢性特定疾病の方は、1食につき260円となります。

 

住民税非課税の方

住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を国保年金課で申請していただき、医療機関の窓口に提示することで、該当区分の金額に減額されます。

認定証を医療機関に提示しないと住民税課税世帯と同じ金額を負担していただくことになります。(やむを得ない事情により認定証を医療機関に提出できなかった、または交付が受けられなかったときは、差額の支給を申請することができます。)

認定証は、申請された月の初日から有効です。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」の申請について

持ち物

  • 対象者の保険証
  • 世帯主、対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

申請場所

  • 市役所東館1階12番窓口
  • 岡部支所1階(市民窓口係)

申請者

世帯の異なる方が手続きをする場合は、委任状が必要となります。

委任状は下記PDFファイルをご覧下さい。

長期入院(入院日数が90日超)に該当する方

過去12ヶ月の入院日数の合計が90日を超えた場合、再度申請をすることにより、長期入院該当者となり、食事代がさらに減額となります。

(住民税課税世帯の方、70歳以上で低所得者1の区分の方は、長期入院該当による食事代の減額がありませんので、申請の必要はありません。65歳以上で療養病床に入院している方は減額になる場合とならない場合があります。)

申請後、医療機関窓口で減額されるのは申請月の翌月1日からです。(申請日からその月の末日までの差額については、国保年金課へ申請することにより支給されます。)

療養病床入院時の食費・居住費

65歳以上の方で、療養病床に入院する方は、介護保険との負担均衡を図るため、医療費とは別に食費・居住費(光熱水費)の生活療養標準負担額を負担していただきます。

生活療養標準負担額

平成29年9月30日までの生活療養標準負担額
  医療の必要性の低い者 医療の必要性の低い者 医療の必要性の高い者 医療の必要性の高い者
区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 (ア、イ、ウ、エ、一般、現役並所得) 460円(注1) 320円 360円 0円
オ、住民税非課税2 210円 320円 210円(注2) 0円
住民税非課税1 130円 320円 100円 0円
老齢福祉年金受給者、境界層該当者 100円 0円 100円 0円

 

平成29年10月1日からの平成30年3月31日までの生活療養標準負担額

  医療の必要性の低い者 医療の必要性の低い者 医療の必要性の高い者 医療の必要性の高い者
区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 (ア、イ、ウ、エ、一般、現役並所得) 460円(注1) 370円 360円 200円
オ、住民税非課税2 210円 370円 210円(注2) 200円
住民税非課税1 130円 370円 100円 200円
老齢福祉年金受給者、境界層該当者 100円 0円 100円 0円

 

平成30年4月1日からの生活療養標準負担額

  医療の必要性の低い者 医療の必要性の低い者 医療の必要性の高い者 医療の必要性の高い者
区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 (ア、イ、ウ、エ、一般、現役並所得) 460円(注1) 370円 460円(注1) 370円
オ、住民税非課税2 210円 370円 210円(注2) 370円
住民税非課税1 130円 370円 100円 370円
老齢福祉年金受給者、境界層該当者 100円 0円 100円 0円

注1:一部医療機関では420円となります。

注2:入院日数が90日を超えると160円となります。

指定難病の方は入院時食事療養標準負担額が適用となります。

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2023年02月03日