入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院したときの食事代
入院時の食事代は、医療費とは別に、食事療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時食事療養費として健康保険が負担します。ただし、65歳以上の方で、療養病床に入院した場合は、食事代・居住費(光熱水費)について、生活療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時生活療養費として健康保険が負担します。
なお、入院時の食事代や居住費(光熱水費)の負担額は高額療養費の対象にはなりません。
食事療養標準負担額
区分 | 食事療養標準負担額(1食あたり) |
---|---|
住民税課税世帯 (ア、イ、ウ、エ、一般、現役並所得) | 460円 |
オ、住民税非課税2 | 210円 |
オ、住民税非課税2 (入院日数が90日を超える場合) | 160円 |
住民税非課税1 | 100円 |
住民税課税世帯の方で、指定難病または小児慢性特定疾病の方は、1食につき260円となります。
区分 | 食事療養標準負担額(1食あたり) |
---|---|
住民税課税世帯 (ア、イ、ウ、エ、一般、現役並所得) | 490円 |
オ、住民税非課税2 | 230円 |
オ、住民税非課税2 (入院日数が90日を超える場合) | 180円 |
住民税非課税1 | 110円 |
住民税課税世帯の方で、指定難病または小児慢性特定疾病の方は、1食につき280円となります。
住民税非課税の方
住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を国保年金課で申請していただき、医療機関の窓口に提示した場合、またはオンライン資格確認により医療機関で認定証情報を確認できた場合、該当区分の金額に減額されます。
認定証を医療機関に提示しない場合、または医療機関でオンライン資格確認による認定証情報が取得できない場合、住民税課税世帯と同じ金額を負担していただくことになります。(やむを得ない事情により認定証を医療機関に提出できなかった、または交付が受けられなかったときは、差額の支給を申請することができます。)
認定証は、申請された月の初日から有効です。
長期入院(入院日数が90日超)に該当する方
直近12ヶ月の入院日数の合計が90日を超えた場合、再度申請をすることで長期入院該当者となり、「認定証(長期入院該当用)」を医療機関に提示することで、食事代がさらに減額となります。
(住民税課税世帯の方、70歳以上で低所得者1の区分の方は、長期入院該当による食事代の減額がありませんので、申請の必要はありません。65歳以上で療養病床に入院している方は減額になる場合とならない場合があります。)
申請後、医療機関窓口で減額されるのは申請月の翌月1日からです。(申請日からその月の末日までの差額については、国保年金課へ申請することにより支給されます。)
重要:長期入院に該当し食事代の減額を希望する場合、認定証の作成が必須となります。以下のとおり、申請手続きをお願いします。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」の申請について
持ち物
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)
- 世帯主、対象者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
- 90日以上の入院日数が確認できる領収書・請求書等(長期入院に該当する場合)
- 登記事項証明書等(成年後見人等が申請される場合)
注意:別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。以下の様式をダウンロードしてお使いください。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 1.6MB)
申請場所
- 市役所東館1階12番窓口
- 岡部支所1階(市民窓口係)
療養病床入院時の食費・居住費
65歳以上の方で、療養病床に入院する方は、介護保険との負担均衡を図るため、医療費とは別に食費・居住費(光熱水費)の生活療養標準負担額を負担していただきます。
生活療養標準負担額
医療の必要性の低い者 | 医療の必要性の低い者 | 医療の必要性の高い者 | 医療の必要性の高い者 | |
---|---|---|---|---|
区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
住民税課税世帯 (ア、イ、ウ、エ、一般、現役並所得) | 460円(注1) | 370円 | 460円(注1) | 370円 |
オ、住民税非課税2 | 210円 | 370円 | 210円(注2) | 370円 |
住民税非課税1 | 130円 | 370円 | 100円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者、境界層該当者 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 |
注1:一部医療機関では420円となります。
注2:入院日数が90日を超えると160円となります。
指定難病の方は入院時食事療養標準負担額が適用となります。
医療の必要性の低い者 | 医療の必要性の低い者 | 医療の必要性の高い者 | 医療の必要性の高い者 | |
---|---|---|---|---|
区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
住民税課税世帯 (ア、イ、ウ、エ、一般、現役並所得) | 490円(注1) | 370円 | 490円(注1) | 370円 |
オ、住民税非課税2 | 230円 | 370円 | 230円(注2) | 370円 |
住民税非課税1 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者、境界層該当者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
注1:一部医療機関では450円となります。
注2:入院日数が90日を超えると180円となります。
指定難病の方は入院時食事療養標準負担額が適用となります。
お問い合わせ
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
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更新日:2024年11月29日