高額療養費

高額療養費制度について

国民健康保険に加入している方が、1ヵ月に窓口負担した医療費の合計金額が、別表の自己負担限度額を超えたとき、超えた部分の医療費が申請により高額療養費として支給されます。
同じ世帯に国保加入者が2人以上いる場合は、加入者の1ヵ月の窓口負担額の合計額が、自己負担限度額を超えたときも支給の対象となります。

注意点

  • 入院・外来・歯科は一つの病院であっても別の医療機関として扱われ別々に計算されます。
  • 支給の対象となるのはあくまで保険適用となる医療費の部分のみです。入院時の食事代や個室料(差額ベッド代)、自由診療などは対象外となります。
  • 70歳未満の方は同一月内に一つの病院で21,000円以上を医療費の窓口負担額として支払った場合にのみ、合算対象となります。21,000円未満のお支払いの場合は高額療養費の計算対象となりません。
  • 申請の時効は診療月の翌月1日から2年です。
  • 世帯内の国保被保険者全員が、受診月の1日時点で70歳以上の世帯のうち、令和2年10月以降に高額療養費の支給申請をしたことがあり、国保税の滞納がない世帯については、申請手続きをしなくても自動的に支給されます。

自己負担限度額(月額)の区分表

 

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)区分表
区分 所得要件(下記1、2) 自己負担限度額(年3回目まで) 年4回目以降の限度額(下記3)

旧ただし書所得

901万円超

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円

旧ただし書所得

600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円

旧ただし書所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円 44,400円

世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税

35,400円 24,600円
  1. 旧ただし書所得は、総所得金額から、基礎控除43万円を引いた金額
  2. 区分ア、イ、ウ、エの所得要件は世帯の国保加入者全員の旧ただし書所得の合計で判定します。
  3. 同一世帯で直近12ヵ月の間に高額療養費への該当が4回目になった場合、4回目から自己負担限度額が軽減されます。

70~74歳の方の自己負担限度額(月額)区分表

70~74歳の方の自己負担限度額(月額)区分表

区分

所得要件 外来(個人単位)

入院+外来(世帯単位)年3回目まで

入院+外来(世帯単位)年4回目以降の限度額(下記3)
現役並み所得者3

住民税課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2

住民税課税所得380万円以上

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%  93,000円
現役並み所得者1

住民税課税所得145万円以上

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%  44,400円
一般

住民税課税所得145万円未満(下記1)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円  44,400円
住民税非課税世帯2

世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税

8,000円

24,600円 24,600円
住民税非課税世帯1

世帯主と世帯の国保加入者全員が次の二つを満たす

(1)住民税非課税

(2)所得が一定以下(下記2)

8,000円

15,000円 15,000円

 

1.住民税課税所得が145万円以上で、収入が383万円未満(同一世帯に70歳~74歳の方が2人以上の場合は520万円未満)の場合も含む。

2.世帯主と世帯の国保加入者全員の所得が0円(ただし、年金収入においては控除額を問わず一律80万円として計算します)。

3.同一世帯で直近12ヵ月の間に高額療養費への該当が4回目になった場合、4回目から自己負担限度額が軽減されます。

申請方法

高額療養費の支給対象となる世帯には、診療を受けた月の3ヵ月後以降に申請書を送付します。

下記の持ち物を持参して申請をしてください。

持ち物

  • 申請書
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
  • 印鑑(シャチハタ印不可)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
  • 領収書原本(確認後お返しします)
  • 振込みを希望する口座の預金通帳

申請者は世帯主となります。振込先が世帯主の口座でない場合は、申請書裏面にある委任状の記入が必要となります。世帯主の印鑑と振込先の方の印鑑が必要です。

申請場所

  • 市役所東館1階12番窓口(国民健康保険給付係)
  • 岡部支所1階(市民窓口係)

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2023年04月05日