国民健康保険加入・脱退の手続き
こんなときは必ず14日以内に届け出を
日本では、誰もが健康保険、共済組合、国民健康保険などのいずれかに加入することになっています(国民皆保険制度)。職場の健康保険などに加入したときや、職場の健康保険をやめたときは、14日以内に届出をしてください。
加入
国民健康保険加入の届出が遅れても、以前加入されていた健康保険を脱退した時点までさかのぼって国保に加入する必要があります。併せて保険税を納めなければなりません。
脱退
国民健康保険脱退の届出が遅れても、次に加入した健康保険に加入した時点までさかのぼって国保の資格がなくなります。その間に国保の保険証で診療を受けた場合、国保で負担した医療費を返還していただくことになります。
手続き
世帯が異なる方が手続きする場合は、委任状等が必要となります。
代理人は本人確認のため、官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)を委任状と一緒に持参してください。
国保に加入する
届出が必要な手続きとその持ち物
共通の持ち物:官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
こんなときは届出 | 手続きに必要なもの |
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転入したとき | 世帯主と国保に加入する方のマイナンバーがわかるもの注1 |
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
脱退連絡票 60歳未満の方は年金手帳、または基礎年金番号通知書 世帯主と国保に加入する方のマイナンバーがわかるもの注1 |
子どもが生まれたとき | 世帯主のマイナンバーがわかるもの注1 |
注1
マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
<代理人の方が手続きする際には上記に加え、委任状が必要となります。>
国保を脱退する
届出が必要な手続きとその持ち物
共通の持ち物:官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
こんなときは届出 | 手続きに必要なもの |
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転出したとき | 国保の保険証 世帯主と国保に加入する方のマイナンバーがわかるもの注1 |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保の保険証 職場の保険証又は加入連絡票 60歳未満の方は年金手帳、または基礎年金番号通知書 世帯主と国保に加入する方のマイナンバーがわかるもの注1 |
死亡したとき | 印鑑(シャチハタ印不可) 国保の保険証 |
注1
マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
<代理人の方が手続きする際には上記に加え、委任状が必要になります。>
国保脱退の際、国保加入者全員分の保険証をお持ちください。
(世帯主変更などにより必要となる場合があります)
国保脱退の際、市役所への来庁が難しい場合は郵送もしくは電子申請でも脱退申請ができます。
下の届出書に記入し、必要書類を添えてご郵送ください。
国民健康保険脱退届出書(郵便用) (PDFファイル: 257.9KB)
電子申請
LoGoフォーム(電子申請)外部リンク
注意:別世帯の方が届出をする場合は、恐れ入りますが委任状をご用意のうえ、窓口での届出をお願いします。
その他の手続き
届出が必要な手続きとその持ち物
共通の持ち物:官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
こんなときは届出 | 手続きに必要なもの |
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市内で住所が変わったとき | 国保の保険証(加入者全員分) |
世帯主や氏名が変わったとき | 国保の保険証(加入者全員分) |
世帯を分けたり、一緒にしたとき | 国保の保険証(加入者全員分) |
修学のため、別に住所を定めるとき | 該当者の保険証 在学証明書又は学生証 世帯主と該当者のマイナンバーがわかるもの注1 |
保険証をなくしたとき (汚れて使えなくなったとき) |
窓口に来る方の本人確認書類 汚損した保険証 世帯主と再交付対象者のマイナンバーがわかるもの注1 |
注1
マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
<代理人の方が手続きをする際には上記に加え、委任状が必要になります。>
お問い合わせ
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
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更新日:2023年03月13日