国民年金保険料の産前産後期間・育児期間の免除
- 産前産後・育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- すでに保険料を納付している期間、全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間、法定免除に該当している期間についても、届出をすることで免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。 ※口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後・育児期間免除終了月の年度末までの振替方法が変更となることがあります。
- 免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間免除制度が始まりました
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の人
免除期間
- 単胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
届出時期
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後でも届出ができます。
届出時の持ち物
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)または国民年金保険料の納付書
- マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 母子健康手帳等、出産予定日または出産日がわかる書類
2026年10月から国民年金保険料の育児期間免除制度が始まりました
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する「国民年金1号被保険者」の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
- 子と親子関係があること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
免除期間
・実母の場合(産前産後免除期間を有する実母)
産前産後免除期間に引き続く9カ月間
・実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、届出できます。(産前産後免除とあわせて届出することが可能です。)
届出時の持ち物
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)または国民年金保険料の納付書
- マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(対象者である親子2人分)
※親または子が外国籍である場合、法律上の親子関係がある子(実子および養子)以外の対象者である場合については、加えて被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類が必要になります。くわしくは年金事務所までお問合せください。
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お問い合わせ
国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年10月01日