行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守について 行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことが禁止されています(法律で特別の定めのある場合を除く)。 お問い合わせ 総務課 法務・議会担当、文書担当〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館3階電話:054-643-3228ファックス:054-643-3604メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2022年09月28日
更新日:2022年09月28日