国民年金に加入していた妻が年金を受けることなく亡くなりました。納めた保険料はどうなってしまうのでしょうか?

回答

国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族が死亡一時金が受け取れます。

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更新日:2018年10月07日