【固定・家屋】家屋を取り壊しました。手続きはどのようにするのですか?

回答

固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋に課税されますので、取り壊した年は課税になりますが、翌年からは課税されなくなります。適正な課税のため、家屋を取り壊したら課税課へ連絡をお願いします。

なお、登記家屋の場合は、法務局へ滅失登記の申請をしてください。

その他家屋に関するQ&Aは、下記ファイルをご覧ください。

お問い合わせ

課税課 家屋・償却資産係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3279
ファックス:054-643-3125

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更新日:2019年11月28日