○藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和元年12月20日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、藤枝市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年藤枝市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級に沿って職種別基準表の定めるところによる。ただし、同表に定めのないものについては、別に定めるところによるものとする。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種、職名及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、藤枝市職員の給与に関する規則(昭和32年藤枝市規則第19号。以下「給与規則」という。)別表第5学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 基準日数(一般職の常勤職員が4月1日から翌年の3月31日までのうち藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。)第3条に定める週休日及び第9条に定める休日を除いた日数。以下「基準日数」という。)の6分の1に相当する日数以上2分の1に相当する日数未満を勤務していない場合 2号給
(2) 基準日数の6分の1に相当する日数未満を勤務していない場合 4号給
2 本市の会計年度任用職員を退職し、期間を経て、新たに本市の会計年度任用職員となった者の号給は、市長が別に定めるところにより、本市における経験を第4条第1項の規定による号給に加えることができる。
(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第8条 条例第5条の規定により準用する藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)第12条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当、給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の休日勤務手当)
第11条 条例第5条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める日及び同条に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。
勤務時間条例第3条第1項又は第4条 | 藤枝市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年藤枝市規則第15号。以下この条において「勤務条件規則」という。)第5条第1項又は第6条 | |
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日 | 藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日 | |
勤務時間条例第4条及び第5条 | 勤務条件規則第6条及び第7条 | |
正規の勤務時間 | 当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。) |
正規の勤務時間 | 当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間 |
(第2号会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 条例第5条の規定により準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年藤枝市規則第13号)第7条に掲げる勤務とし、給与条例第15条第1項に規定する規則で定める額は、常勤職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第17条 条例第8条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第14条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第15条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第17条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第17条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 特殊勤務に係る報酬の額
(2) 時間外勤務に係る報酬の額
(3) 休日勤務に係る報酬の額
(4) 夜間勤務に係る報酬の額
2 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第18条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第3項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 特殊勤務に係る報酬の額
(2) 時間外勤務に係る報酬の額
(3) 休日勤務に係る報酬の額
(4) 夜間勤務に係る報酬の額
(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 条例第11条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たに第1号会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 第1号会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該第1号会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第24条 条例第19条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間に19を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員が、藤枝市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年藤枝市規則第15号。以下「勤務条件規則」という。)第14条に規定する年次休暇及び勤務条件規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の通勤届)
第26条 第1号会計年度任用職員が条例第23条第1項に規定する費用弁償の支給要件に該当したときは通勤届(別記様式)により、任命権者に届出をしなければならない。届出以後において給与条例第9条の3第1項各号のいずれかに該当した場合もまた同様とする。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている通勤届については、改正後の別記様式による通勤届とみなす。
附則(令和4年3月4日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表に備考を加える改正規定は、令和4年2月1日から適用する。
(引き続き任用されている会計年度任用職員の号給の調整)
2 令和4年1月31日以前から引き続き任用され、かつ、保育所に勤務する会計年度任用職員の号給については、この規則による改正後の規定にかかわらず、令和4年1月31日時点の号給に4号給を加算した号給とする。
附則(令和5年3月29日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | |||
職名 | 職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般行政事務 | 一般事務等補助員 図書館司書(資格無) | 1 | 1 | 1 | 17 | |
専門行政事務① (専門窓口相談業務) | 栄養士 農地流動化専門員 農業相談員 障害者窓口相談員 滞納整理員 総合案内員 | 高校卒 短大卒 大学卒 | 1 | 3 | 1 | 19 |
上記以外 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
専門行政事務② (専門補助業務) | 図書館司書(資格有) 技術職 施設管理者 文化財調査員 | 高校卒 短大卒 大学卒 | 1 | 7 | 1 | 23 |
上記以外 | 1 | 6 | 1 | 22 | ||
専門行政事務③ (専門支援業務) | 保育士 子育て・育児支援員 手話通訳者(資格無) 就労支援員(資格無) 学校関係支援員 学芸員 | 高校卒 短大卒 大学卒 | 1 | 14 | 1 | 30 |
上記以外 | 1 | 13 | 1 | 29 | ||
専門行政事務④ (専門相談指導・特殊技術) | 消費生活相談員(資格無) 一般相談員 社会教育指導員 巡回支援専門員 学校関係教育指導員 介護認定調査補助員 ライフル射撃場管理員 | 高校卒 短大卒 大学卒 | 1 | 22 | 1 | 38 |
上記以外 | 1 | 21 | 1 | 37 | ||
専門行政事務⑤ (地域活動) | 地域活動推進主任 | 高校卒 短大卒 大学卒 | 1 | 23 | 1 | 39 |
上記以外 | 1 | 22 | 1 | 38 | ||
専門行政事務⑥ (特定資格業務1) | 管理栄養士(行政) | 高校卒 短大卒 大学卒 | 1 | 30 | 1 | 46 |
上記以外 | 1 | 29 | 1 | 45 | ||
専門行政事務⑦ (特定資格業務2) | 介護認定調査員 手話通訳者(資格有) 就労支援員(資格有) 生活支援コーディネーター | 高校卒 短大卒 大学卒 | 1 | 31 | 1 | 47 |
上記以外 | 1 | 30 | 1 | 46 | ||
専門行政事務⑧ (特定資格業務3) | 消費生活相談員(資格有) | 高校卒 短大卒 大学卒 | 2 | 6 | 2 | 22 |
上記以外 | 2 | 5 | 2 | 21 | ||
専門行政事務⑨ (特定資格業務4) | 債権回収専門員 | 高校卒 短大卒 大学卒 | 3 | 74 | 3 | 90 |
上記以外 | 3 | 73 | 3 | 89 | ||
専門行政事務⑩ (特定資格業務5) | 心理判定員 | 高校卒 短大卒 大学卒 | 2 | 54 | 2 | 70 |
上記以外 | 2 | 53 | 2 | 69 | ||
専門行政事務⑪ (特定資格業務6) | 保健師(行政) 認知症地域支援推進員 | 高校卒 短大卒 大学卒 | 2 | 7 | 2 | 23 |
上記以外 | 2 | 6 | 2 | 22 | ||
専門行政事務⑫ (専門医療業務) | 医師事務作業補助者 | 大学卒 医療系専門学校卒 | 1 | 22 | 1 | 46 |
上記以外 | 1 | 14 | 1 | 38 | ||
教育行政事務① (教員補助) | 教育指導相談員 | 高校卒 短大卒 大学卒 | 2 | 54 | 2 | 70 |
上記以外 | 2 | 53 | 2 | 69 | ||
教育行政事務② (外国語指導) | 地域ALT | 2 | 40 | 2 | 56 | |
技能労務職①(調理) | 調理員 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
技能労務職②(運転・作業) | 作業員 公用車運転手 | 1 | 8 | 1 | 24 | |
技能労務職③(衛生) | 塵芥収集作業員 | 1 | 19 | 1 | 35 | |
技能労務職④ (病院看護助手) | 外来看護助手 | 1 | 5 | 1 | 35 | |
病棟看護助手 | 1 | 9 | 1 | 39 | ||
病棟看護助手(資格有) シフト制病棟看護助手 | 1 | 13 | 1 | 43 | ||
シフト制病棟看護助手(資格有) | 1 | 17 | 1 | 47 | ||
医療職1 | 医師 歯科医師 | 医大卒 | 1 | 1 | 1 | 65 |
医療職2―① | 薬剤師 | 大学卒 | 2 | 13 | 3 | 113 |
医療職2―② | 管理栄養士 栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技師 言語聴覚士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 歯科衛生士 歯科技工士 | 大学卒 短大卒 | 2 | 1 | 3 | 113 |
医療職2―③ | その他 | 短大卒 高校卒 | 1 | 1 | 3 | 113 |
医療職2―④ | 歯科衛生士(行政) | 大学卒 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 41 |
医療職2―⑤ | 言語聴覚士(行政) | 大学卒 短大卒 | 1 | 36 | 1 | 52 |
医療職3―① | 保健師 助産師 | 大学卒 短大3卒 | 2 | 21 | 3 | 129 |
医療職3―② | 看護師 | 大学卒 短大2卒 | 2 | 17 | 3 | 129 |
医療職3―③ | 准看護師 | 准看護師 養成所卒 | 1 | 17 | 1 | 169 |
医療職3―④ | 看護師(行政) 理学療法士(行政) | 大学卒 短大2卒 | 1 | 25 | 1 | 41 |
備考
1 空欄は、学歴を問わない職とする。
2 保育所に勤務する会計年度任用職員の号給は、基礎号給及び上限の欄に掲げる号給に、それぞれ4号給を加算した号給とする。